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令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書の提出をお願いします
更新日令和6年12月15日日曜日
コンテンツID021851
- 従業員の令和7年1月1日現在の住所を確認のうえ、その住所地の市町村へ令和7年1月31日までに給与支払報告書をご提出ください。
- 給与支払報告書を提出する場合は、個人別明細書に必ず総括表を添えてご提出ください。
提出対象者
- 令和6年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)
- 令和6年中の退職者・休職者についても提出が必要です。
- 源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要です。
- 白色申告者・青色申告者であって、家族等の専従者への給与も提出が必要です。
提出先
- 令和7年1月1日現在の受給者の住所地の市町村です。
- 退職者については、退職時点での住所地の市町村です。
提出期限
- 令和7年1月31日(金)です。
できるだけお早めのご提出をお願いします。提出が遅れると税額通知書の到着が遅れる可能性があります。
提出書類一式
- 給与支払報告書・個人別明細書(市町村提出用)1枚
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(仕切紙・普通徴収分)
令和7年度から特別徴収を開始する事業所の流れ
- 令和7年度分給与支払報告書(総括表)上部の「特ー」を〇印で囲んでください。
- 各市町村が住民税額を計算し、令和7年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知します。
- 特別徴収税額決定通知書に記載された税額を、令和7年6月以降の毎月の給与から差し引いて徴収してください。
- 税額を差し引き後の給与を従業員の方に支給することとなります。
- 徴収していただいた税額を翌月の10日までに各市町村から届いた納付書等で納入してください。
(補足)所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。
関連資料
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