11.特別職の職員の身分の取扱い
特別職の職員(消防団員を除く)については、その設置、人数、任期及び報酬額等について、法令等の
定めるところに従い、次のとおり調整する。
(1)町長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令等の定めるところによる。報酬額については、
現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
(2)町議会議員の報酬額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
(3)教育委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の定数及び
任期については、法令等の定めるところによる。報酬額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例
をもとに調整する。
(4)農業委員会の委員の報酬額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
(5)審議会、委員会等の附属機関の委員、その他の特別職の職員等については、次のとおり調整する。
@ 両町村で設置されているもので、新町で引き続き設置する必要のあるものは、原則として統合する。
A 1町村のみで設置されているものは、新町において速やかに調整する。
B 定数、任期及び報酬額等については、現行の制度をもとに調整する。
12.条例、規則等の取扱い
条例、規則等の取扱いについては、合併協議会で協議、承認された各種事務事業等の調整方針に基づき、
次の区分により新町における事務事業に支障がないよう整備するものとする。
(1)合併と同時に町長職務執行者の専決処分により、即時に制定し施行するもの
(2)合併後、逐次制定して施行するもの
(3)合併後、一定の地域に暫定的に施行する必要があるもの
13.事務組織及び機構の取扱い
(1)新町の事務組織及び機構については、次の事項を基本として整備する。
@ 住民が利用しやすく、分りやすい事務組織・機構とする。
A 住民サービスの低下をきたさないよう配慮した事務組織・機構とする。
B 合併後の複雑で多様な行政課題等に的確に対応できる事務組織・機構とする。
(2)支所の事務組織及び機構については、住民サービスに急激な変化をきたすことのないよう十分に配慮する。
14.一部事務組合等の取扱い
(1)一部事務組合については、合併の日の前日をもって大飯町、名田庄村が当該組合を脱退し、新町において
合併の日に当該組合に加入する。
(2)公立小浜病院組合については、合併の日の前日をもって名田庄村が当該組合を脱退し、新町において合併の
日に当該組合に加入する。ただし、名田庄村が負担している経費の取扱いについては、合併時までに調整する。
(3)若狭地区介護認定審査会については、合併の日の前日をもって大飯町、名田庄村が当該審査会を脱退し、
新町において合併の日に当該審査会に加入する。
15.使用料、手数料等の取扱い
使用料、手数料等については、新町の一体性の確保を図るとともに、住民負担の公平性の観点から適正な料金の
あり方等について検討し、次のとおり取り扱うものとする。
(1)使用料
@ 公共施設のうち、独自の施設の使用料については、原則として現行のとおり新町に引き継ぐ。
A 公共施設のうち、両町村で同一又は類似している施設の使用料については、合併時までに可能な限り統一する
よう調整する。
(2)手数料については、合併時までに統一するよう調整する。
16.公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、新町の一体性を確保するため、それぞれの団体の実情を尊重しながら、次のとおり統合
整備に努めるものとする。
(1)両町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整する。
(2)統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整する。
(3)独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。
17.補助金、交付金等の取扱い
補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、新町において公共的必要性、有効性、公平性の
観点から見直し、次のとおり取扱うものとする。
(1)公共的団体等育成補助
@ 団体に係るもので両町村において同一又は同種のものについては、関係団体の理解と協力を得て以下の方法に
より統一の方向で合併時までに調整し、その調整が困難なものは新町において調整する。
(ア)両町村で同一の団体へ補助金、交付金等を出しているものは、補助金等を一本化し、合併後の予算規模等に応
じて金額を調整する。
(イ)両町村で同種の団体へ補助金、交付金等を出しているものは、統合等の推進も考慮し調整する。
A 団体に係るもので両町村において独自のものについては、制度の経緯、従来からの実績を踏まえ、新町の予算規
模の範囲内で合併時までに調整し、その調整が困難なものは新町において調整する。
(2)事業補助
@ 事業に係るもので両町村において同一又は同種のものについては、制度の統一化に向けて調整する。
A 事業に係るもので両町村において独自のものについては、事業の実績を踏まえ、新町全域の均衡を保つよう調整する。
18.行政区・字名の取扱い
行政区の名称及び字の名称並びに区域は、住民の意向を尊重し、合併時までに調整する。
19.慣行の取扱い
(1)町章については、新町の名称決定後、合併時までに公募して定める。
(2)町民指標(憲章)については、新町において定める。
(3)町の花・木等については、新町において定める。
(4)町の歌等については、新町において定める。ただし、既存の歌等については、地域のものとして新町に引き継ぐ。
(5)表彰制度については、新町発足後において新たな制度を創設する。ただし、現在の名誉町村民は新町に引き継ぐ。
20.国民健康保険事業の取扱い
(1)国民健康保険税については、次のとおり取り扱うものとする。
@ 保険税率については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に統一する。
A 納期については、大飯町の例により統一する。ただし、合併する年度については、旧町村の例による。
B 軽減措置については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
(2)保険給付事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
(3)保健事業については、合併時までに調整する。
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