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こんなときは14日以内に届け出を
更新日平成29年3月3日金曜日
コンテンツID017058
こんなときは国民健康保険(国保とは)の届け出が必要です。
届け出にはマイナンバーカード(個人番号カード)又はマイナンバーのわかる書類(通知カードなど)と本人確認書類もお持ちください。
国保に加入するとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村の転出証明書、印かん |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書、印かん |
職場の健康保険の扶養からはずれたとき | 被扶養者でない理由の証明書、印かん |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印かん |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印かん |
外国籍の人が加入するとき | 在留カードなど |
加入の届け出が遅れると
- 保険税は、加入の届け出を出した日からではなく、資格を得た月の分から納めるので、加入をした月までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
- 保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
国保をやめるとき
国保をやめるときは、必ず保険証を町に返還してください。
こんなとき | 届け出に必要なもの |
他の市町村に転出するとき | 保険証、印かん |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)、印かん |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの、印かん |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、、保護開始決定通知書、印かん |
外国籍の人がやめるとき | 保険証、在留カードなど |
やめる届け出が遅れると
- 保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費はあとで返していただきます。
- 他の保険に入ったとき、国保を止める届け出をしないと、知らずに保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
その他
こんなとき | 届け出 |
町内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったとき |
保険証、印かん |
就学や施設等に入所するため他の市町村に住所を移すとき |
保険証、在学証明書(施設等に入所の場合は、入所・在所証明書)、印かん |
保険証をなくしたとき 汚れて使えなくなったとき |
身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)、印鑑 |
情報発信元
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- ファックス:0770-77-3377
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