高額な診療を受けられる皆さまへ
更新日令和4年11月11日金曜日
コンテンツID010543
国保の方が高額な診療にかかったとき
医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されます。該当された方には、後日町から申請についてご案内が届きます。
なお、マイナ保険証を利用されている方や、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)
70歳未満の方の自己負担限度額
70歳未満の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
※1年間に4回目以降となる場合。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※ |
|
ア 所得901万超の場合 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|
イ 所得600万超の場合 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
ウ 所得600万以下の場合 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
エ 所得210万以下の場合 |
57,600円 |
44,400円 |
| オ 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の人の自己負担限度額(高齢受給者証で医療を受ける方)
70歳以上の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
※「 」内は、1年間に4回目以降となる場合。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※「140,100円」 |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※「93,000円」 |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※「44,400円」 |
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一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 |
57,600円 ※「44,400円」 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
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