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暮らしの情報

高額な診療を受けられる皆さまへ

更新日令和4年11月11日金曜日

コンテンツID010543

国保の方が高額な診療にかかったとき

医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されます。該当された方には、後日町から申請についてご案内が届きます。 

なお、マイナ保険証を利用されている方や、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)

 70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
※1年間に4回目以降となる場合。

所得区分 3回目まで 4回目以降※

ア 所得901万超の場合

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

イ 所得600万超の場合

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

ウ 所得600万以下の場合

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

エ 所得210万以下の場合

57,600円

44,400円

オ 住民税非課税 35,400円 24,600円

70歳以上の人の自己負担限度額(高齢受給者証で医療を受ける方)

70歳以上の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
※「 」内は、1年間に4回目以降となる場合。 

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

※「140,100円」

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

※「93,000円」

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

※「44,400円」

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

57,600円 ※「44,400円」

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

情報発信元

すこやか健康課

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