高額な診療を受けられる皆さまへ
更新日令和4年11月11日金曜日
コンテンツID010543
国保の方が高額な診療にかかったとき
医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されます。該当された方には、後日町から申請についてご案内が届きます。(申請には医療機関の領収書が必要になりますので大切に保管してください。)
なお、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)
70歳未満の方の自己負担限度額
70歳未満の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
※「 」内は、1年間に4回目以降となる場合。
- ア 所得901万超の場合 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※「140,100円」
- イ 所得600万超の場合 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※「93,000円」
- ウ 所得600万以下の場合 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※「44,400円」
- エ 所得210万以下の場合 57,600円 ※「44,400円」
- オ 住民税非課税 35,400円 ※「24,600円」
70歳以上の人の自己負担限度額(高齢受給者証で医療を受ける方)
70歳以上の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
なお、70歳以上の方は、保険証と高齢受給者証を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
ただし、低所得1・2(住民税非課税世帯)に該当される方は、あらかじめ認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※「140,100円」 |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※「93,000円」 |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※「44,400円」 |
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 |
57,600円 ※「44,400円」 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。