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暮らしの情報

高額な診療を受けられる皆さまへ

更新日令和4年11月11日金曜日

コンテンツID010543

国保の方が高額な診療にかかったとき

 医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されます。該当された方には、後日町から申請についてご案内が届きます。 

 マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。

 マイナ保険証を利用しない場合は、資格確認書とあわせて認定証を提示することで、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)

 70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。 

所得区分 3回目まで 4回目以降 年間上限

ア 所得901万円超の場合

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

イ 所得600万円超の場合

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

ウ 所得600万円以下の場合

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

44,400円

53万円

エ 所得210万円以下の場合

61,500円

44,400円

53万円
オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

70歳以上の人の自己負担限度額(高齢受給者証で医療を受ける方)

70歳以上の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
※「 」内は、1年間に4回目以降となる場合。 

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

※「140,100円」

168万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

※「93,000円」

111万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

※「44,400円」

53万円

一般

(課税所得145万円未満等)

22,000円

外来年間上限 216,000円

61,500円 ※「44,400円」

53万円
低所得者2 11,000円
外来年間上限 96,000円
25,700円 ※「24,600円」 29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円

・年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で合算します。
・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合。

情報発信元

すこやか健康課

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