高額な診療を受けられる皆さまへ
更新日令和4年11月11日金曜日
コンテンツID010543
国保の方が高額な診療にかかったとき
医療機関で1か月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は後の申請により高額療養費として払い戻されます。該当された方には、後日町から申請についてご案内が届きます。
マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。
マイナ保険証を利用しない場合は、資格確認書とあわせて認定証を提示することで、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。(認定証については限度額適用・標準負担額減額認定証の申請についてをご覧ください。)
70歳未満の方の自己負担限度額
70歳未満の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限 |
|
ア 所得901万円超の場合 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
168万円 |
|
イ 所得600万円超の場合 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
111万円 |
|
ウ 所得600万円以下の場合 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
53万円 |
|
エ 所得210万円以下の場合 |
61,500円 |
44,400円 |
53万円 |
| オ 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
70歳以上の人の自己負担限度額(高齢受給者証で医療を受ける方)
70歳以上の方の自己負担限度額は、所得区分により次の額となります。
※「 」内は、1年間に4回目以降となる場合。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限 |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% ※「140,100円」 |
168万円 | |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% ※「93,000円」 |
111万円 | |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% ※「44,400円」 |
53万円 | |
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一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 外来年間上限 216,000円 |
61,500円 ※「44,400円」 |
53万円 |
| 低所得者2 | 11,000円 外来年間上限 96,000円 |
25,700円 ※「24,600円」 | 29万円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
・年間上限は各年8月~翌年7月の1年間で合算します。
・4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
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