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限度額適用・標準負担額減額認定証について
更新日令和6年2月9日金曜日
コンテンツID012531
高額な医療費の窓口支払が軽減されます
高額な診療を受けたとき、限度額適用認定証等(※)を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。
限度額適用認定証等は、加入する医療保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があります。 申請方法、自己負担限度額等、詳しくは下記までご相談ください。
※1.70歳以上で課税世帯の方は、通常どおり保険証と高齢受給者証を提示することで限度額にとどめられます。(70歳以上で非課税世帯の方は、申請していただくことで限度額適用認定証等が交付されます。)
※2.マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証がなくてもひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられますのでご活用ください。
(お問い合わせ)
国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者
すこやか健康課 電話番号 0770-77-1155
被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等)の被保険者
お勤め先にお問い合わせください
(補足)厚生労働省のホームページに詳しく掲載されていますので「関連情報」よりご覧下さい。
関連情報
- マイナンバー(個人番号)カードの申請について
- 厚生労働省HP(新しいウィンドウで開きます。)
関連資料
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-1155
- ファックス:0770-77-3377
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