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暮らしの情報

たばこ税について

更新日令和元年10月1日火曜日

コンテンツID010620

たばこはできるだけ町内でお買い求めください

たばこ税とは、たばこの小売価格に含まれている税金で、たばこの製造者や卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されるものです。たばこ税の一部は購入市町村の税収になりますので、購入の際にはできるだけ町内でお買い求めください。

税率(1,000本につき)

たばこ税関係法令の改正により、税率が段階的に引き上げられます。
また、旧三級品のたばこは、令和元年10月1日から特例税率が廃止されます。

旧3級品以外のたばこ
期間 区分
国たばこ税(国税) 県たばこ税(地方税) 町たばこ税(地方税)
平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで
6,622円 930円 5,692円

令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで

7,122円 1,000円 6,122円

令和3年10月1日から

7,622円 1,070円 6,552円
旧3級品のたばこ
期間 区分

国たばこ税(国税)

県たばこ税(地方税) 町たばこ税(地方税)
平成30年4月1日から
令和元年9月30日まで
4,656円 656円 4,000円
令和元年10月1日から
令和2年9月30日まで
6,622円 930円 5,692円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
7,122円 1,000円 6,122円

令和3年10月1日から

7,622円 1,070円 6,552円

(例)1箱20本入りのたばこで約113円が町のたばこ税になります。

情報発信元

税務地籍課

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