軽自動車税について
更新日令和3年4月1日木曜日
コンテンツID019095
軽自動車税は地方税法に基づき、軽自動車の取得者および軽自動車等(※)の所有者に対して課される市町村の税金です。
燃費性能等に応じて軽自動車の取得者に課税される環境性能割と、毎年4月1日現在の軽自動車等(※)の所有者に課税される種別割とで構成されています。
(※)軽自動車等…原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
環境性能割
納税義務者
令和元年10月1日以後に新規登録された車両(新車・中古車問わず)で、おおい町内を主たる定置場とした、三輪以上の軽自動車を取得された方が納税義務者となります。申告の方法は、自動車取得税(令和元年9月30日で廃止)と同じです。
税率
税額は車両の取得価格に税率を乗じて計算されます。
車両区分 |
税率 |
---|---|
電気自動車等(※¹) | 非課税 |
★★★★(※²)かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
|
★★★★(※²)かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 |
自家用 1.0% 営業用 0.5% |
★★★★(※²)かつ令和12年度年度燃費基準55%達成車 |
自家用 2.0% 営業用 1.0% |
上記以外の車 |
自家用 2.0% 営業用 2.0% |
(※¹)電気自動車等…電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(※²)★★★★…平成30年(2018年)排出ガス基準から50%低減達成車または平成17年(2005年)排出ガス基準から75%低減達成車
種別割
納税義務者
毎年4月1日現在の軽自動車等(※)の所有者の方が納税義務者となります。月割課税ではありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡などをされても、その年度の税額を納めていただくことになります。
(※)軽自動車等…原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
納期
4月(第1期のみ)
税率
・原動機付自転車および二輪車など
車両区分 | 車種 | 税率 |
---|---|---|
一般原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
特定小型原動機付自転車 | 0.6kW以下、20km/h以下 | 2,000円 |
軽自動車 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバインなど) | 2,000円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,400円 |
・三輪および四輪の軽自動車
車種 |
平成27年3月31日までに 新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以降に 新規検査をした車両 |
新規検査から 13年を経過した車両 |
---|---|---|---|
三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用 (営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用 (自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物 (営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪貨物 (自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
・「新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用する時に受ける検査です。初年度検査年月は「自動車検査証」で確認できます。
グリーン化特例(軽課)
軽自動車の燃費性能等に応じて、取得した翌年度に課税される種別割の税率がグリーン化特例(軽課)として軽減されます。
令和4年度以降については、適用対象が電気自動車等(※)の自家用車に限定されます。
(※)電気自動車等…電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の種別割に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
適用車の税率
燃費性能等 | 車種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
三輪車 | 四輪乗用 | 四輪貨物 | |||
自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等(※) |
|
2,700円 |
1,800円 | 1,300円 | 1,000円 |
(※)電気自動車等…電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
届出について
軽自動車を所有しているかどうかは、所有者の届出に基づいています。
次のことに該当する場合は、届出をしてください。(登録・変更は15日以内、廃車は30日以内に下記へ届出てください。)
①廃車した
②住所や氏名などが変わった
③売買などで所有者が変わった
④軽自動車等が盗難にあった(廃車の届け出をする場合、警察に盗難届を提出し、その「受理証明」が必要です。)
車両の種類と届出先
車両の種類 | お問い合わせ・届出先 |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下、90cc以下、125cc以下、ミニカー、 特定小型原動機付自転車 小型特殊自動車(農耕用・その他) |
おおい町役場 税務地籍課 〒919-2111 おおい町本郷136号1番地1 電話番号 0770‐77‐4052 「おおい町里山文化交流センター 住民サービス室」 でも受付できます。 電話番号 0770‐67‐2222 |
軽自動車 (四輪貨物、四輪乗用、三輪車) |
軽自動車検査協会 福井事務所 〒918‐8181 福井市浅水町138字‐11‐3 電話番号 050‐3816‐1774 |
軽二輪車(125cc超~250cc以下) 小型二輪車(250cc超) |
中部運輸局 福井運輸支局 〒918‐8023 福井市西谷1丁目1402 電話番号 050‐5540‐2057 |
減免の申請について
- 身体障害者の方(歩行が困難な方)等が所有する軽自動車等で、本人または生計を一にする方が運転する軽自動車等については、申請に基づき軽自動車税の減免を受けることができます。
申請書の提出は、必ず納期限の7日前までに行ってください。
特定小型原動機付自転車に関する税率及び課税標識の交付等について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※その他「改正道路交通法」の詳細内容については、警視庁ホームページにてご確認ください。
課税標識(ナンバープレート)について
※特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識は令和5(2023)年7月以降を目途に交付開始予定です。
- 新課税標識の交付または交換には申請書の提出等お手続きが必要です。
- 申請書様式についても、令和5(2023)年7月1日より変更となりますので、ご注意ください。
- 特定小型原動機付自転車であることが判別できる販売証明書等をお持ちください。
関連資料
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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