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家屋評価調査へのご協力について
更新日令和元年12月2日月曜日
コンテンツID019285
新築(増築)された家屋は、完成した翌年から固定資産税が課税(変更)されます。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき調査員(税務地籍課固定資産税担当職員)が訪問して家屋の調査を行います。
住宅や車庫などを新築または増築された場合や、取り壊された場合は、役場税務地籍課までご連絡をお願いします。
連絡先 税務地籍課 0770-77-4052
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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