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暮らしの情報

土地及び建物の相続登記について《福井地方法務局(外部サイト)》

更新日平成30年5月29日火曜日

コンテンツID017930

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

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情報発信元

税務地籍課

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