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土地及び建物の相続登記について《福井地方法務局(外部サイト)》
更新日平成30年5月29日火曜日
コンテンツID017930
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
関連情報
- 土地及び建物の相続登記について《福井地方法務局(外部サイト)》(新しいウィンドウで開きます。)
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