償却資産に対する課税のしくみ
更新日平成24年1月13日金曜日
コンテンツID010617
1 償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために 使用している構築物、機械・器具・備品等をいいます。
資産の種類 | 資産の名称 |
---|---|
構築物 | 内部造作(内装)、舗装路面、広告塔等 |
機械及び装置 | 旋盤、製品製造設備、ポンプ等 |
船舶 | 漁船、ボート等 |
車両及び運搬具 | 構内運搬車、フォークリフト等(自動車税や軽自動車税の課税対象車を除く) |
工具器具及び備品 | 取付工具、金庫、テレビ等 |
(補足)ただし、次のものは対象外とされています。
(1)自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等
(2)耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金又は必要な経費に算入されたもの。
(3)取得価額が20万円未満の資産で、一括して3年間で損金又は必要な経費に算入する方法を選択されたもの。
耐用年数を経過し、減価償却が終わった資産についても、その資産が事業のために 使うことができる状態にある限り、対象となります。
次のようなものが、対象となる資産の一例です。
本業の種類 | 資産の名称 |
---|---|
事務所 | 応援セット、ロッカー、エアコン、所内内装等 |
小売店 | 看板、陳列棚、レジスター、自動販売機等 |
飲食店 | カラオケセット、冷蔵庫、接客用家具等 |
理・美容業 | 理・美容椅子、洗面設備等 |
病院 | 各種医療機器、キャビネット等 |
駐車場事業 | 柵、舗装路面等 |
(補足)この表は、一応の目安です。
2 償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
申告書は、税務地籍課固定資産税係から、申告する前年の12月頃に送付いたしますので、忘れずに提出してください。
新たにおおい町に償却資産を設置された方へ
今までは償却資産を保有していなかったが、1月1日時点で新たに保有されている方はおおい町 町役場税務地籍課固定資産税係までご連絡ください。申告書を送付いたします。
割賦販売による資産は、買主の方が申告してください。
リース資産は、賃貸人の方が申告してください。
テナントに施した内装等については、原則として賃借人の方が申告してください。
納期について
- 第1期及び全期前納 4月
- 第2期 7月
- 第3期 11月
- 第4期 2月
関連資料
- 01 償却資産申告書(エクセル形式 51キロバイト)
- 02 種類別明細書(増加・全資産)(エクセル形式 54キロバイト)
- 03 種類別明細書(減少資産)(エクセル形式 49キロバイト)
- 01 償却資産申告書(PDF形式 68キロバイト)
- 02 種類別明細書(増加・全資産)(PDF形式 40キロバイト)
- 03 種類別明細書(減少資産)(PDF形式 35キロバイト)
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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