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暮らしの情報

償却資産に対する課税のしくみ

更新日平成24年1月13日金曜日

コンテンツID010617

1 償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために 使用している構築物、機械・器具・備品等をいいます。

償却資産種類一覧
資産の種類 資産の名称
構築物 内部造作(内装)、舗装路面、広告塔等
機械及び装置 旋盤、製品製造設備、ポンプ等
船舶 漁船、ボート等
車両及び運搬具 構内運搬車、フォークリフト等(自動車税や軽自動車税の課税対象車を除く)
工具器具及び備品 取付工具、金庫、テレビ等

(補足)ただし、次のものは対象外とされています。
(1)自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等
(2)耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金又は必要な経費に算入されたもの。
(3)取得価額が20万円未満の資産で、一括して3年間で損金又は必要な経費に算入する方法を選択されたもの。

耐用年数を経過し、減価償却が終わった資産についても、その資産が事業のために 使うことができる状態にある限り、対象となります。
次のようなものが、対象となる資産の一例です。

例となる業種別償却資産一覧

本業の種類 資産の名称
事務所 応援セット、ロッカー、エアコン、所内内装等
小売店 看板、陳列棚、レジスター、自動販売機等
飲食店 カラオケセット、冷蔵庫、接客用家具等
理・美容業 理・美容椅子、洗面設備等
病院 各種医療機器、キャビネット等
駐車場事業 柵、舗装路面等

(補足)この表は、一応の目安です。

2 償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
申告書は、税務地籍課固定資産税係から、申告する前年の12月頃に送付いたしますので、忘れずに提出してください。

新たにおおい町に償却資産を設置された方へ

今までは償却資産を保有していなかったが、1月1日時点で新たに保有されている方はおおい町 町役場税務地籍課固定資産税係までご連絡ください。申告書を送付いたします。
割賦販売による資産は、買主の方が申告してください。
リース資産は、賃貸人の方が申告してください。
テナントに施した内装等については、原則として賃借人の方が申告してください。

納期について

  • 第1期及び全期前納 4月
  • 第2期 7月
  • 第3期 11月
  • 第4期 2月

情報発信元

税務地籍課

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