土地・家屋に対する課税のしくみ
更新日令和元年7月1日月曜日
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- 土地に対する課税の仕組み
国が定める「固定資産評価基準」に基づき、宅地、田、畑といった地目ごとに 売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として評価します。地籍は 土地登記簿上の地積によりますが、地目は土地登記簿上に関係なく、1月1日現況の現況地目によります。 - 住宅地に対する課税標準の特例
住宅用地200平方メートルまでの課税標準額については、価格を6分の1とする 特例措置が設けられています。 200平方メートルを超える部分(家屋の床面積の10倍まで)の課税標準額に ついては、価格の3分の1とする特例措置が設けられています。 - 土地の税負担の調整措置
課税の公平の観点から、毎年、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ負担水準の 低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、徐々に評価額に基づく税負担に近づけて いくことになります。
負担水準=前年度課税標準額/当該年度評価額
家屋に対する課税の仕組み
1 評価の仕組み
国が定める「固定資産評価基準」に基づき評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格
評価の家屋と同一のものを再度新築する場合に 必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率
建築後の年数経過によって生ずる損耗の減価率です。
新築以外の家屋(在来分家屋といいます)の評価
評価額は新築家屋の評価方法と同様に求めますが、その価額が前年度の 価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。
2 新築家屋に対する減額措置
令和4年3月31日までに新築された専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部の分の 割合が2分の1以上のものに限られます)家屋については、条件を満たせば、新築後 一定期間、一定範囲の税額が2分の1に減額されます。
床面積要件 | 50平方メートル以上(一戸建以外の貸家にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
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減額される範囲及び基幹 |
居住用部分の120平方メートルまでが対象となります。 (補足)120平方メートルを超える部分「及び居住用以外の店舗・事務所などは対象となりません。 |
減額期間 |
1.一般の住宅(2.以外の住宅):新築後3年度分(認定長期優良住宅は新築後5年度分) |
3 家屋をとりこわした時は
家屋をとりこわした時は、税務地籍課まで届け出てください。届け出がないと 翌年度以降も税金がかかる場合があります。(様式がダウンロードできます。)
4 家屋の所有者が変更になった場合は
登記してない家屋の所有者が売買や譲渡により変わった場合は、税務地籍課まで届け出てください。(様式がダウンロードできます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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