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固定資産税について
更新日平成23年7月11日月曜日
コンテンツID010615
固定資産税は、1月1日現在、おおい町内の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。
固定資産評価額の決め方
固定資産の課税の基礎となる価額(評価額)は、一定の基準により適正な時価を求める方法に よって決定しています。評価額は原則として3年に1度(償却資産については毎年)見直しを行います。 しかし、土地の地目変更や家屋の新築または増改築があった場合には、新たに評価を行い、資産の 状況に応じた評価額を決定します。基本的には、「評価額は課税標準額(税金をかける基礎となる額)」 となりますが、土地、家屋とも課税標準の特例が設けられており、その場合は特例後の額が課税標準額となります。
免税点
納税者1人の課税標準額が次の額に満たない場合は、固定資産税はかかりません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
税率について
税率 100分の1.5
情報発信元
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