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定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について

更新日令和7年8月5日火曜日

コンテンツID025083

概要

 国の経済対策の一環として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
 
 この定額減税の実施に伴い、「定額減税」しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
 
 今回の「不足額給付」は、令和6年所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付金を上回った方に対して、不足分を追加で支給するものとなります。

対象者

 令和7年1月1日時点でおおい町に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。

不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調定給付額との間で不足差額が生じた方
 
 
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」<当初調整給付金(令和5年分所得)となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」>
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
 
 
 
例1  世帯主,配偶者,子ども2人の4人世帯の場合
    (本人+配偶者+こども2人で30,000円×4人 所得税定額減税可能額は120,000円)
 
 
        令和5年所得                  令和6年所得
       推計所得税額   60,000円           所得税額(実績)    45,000円 
   定額減税可能額  120,000円             >       定額減税可能額   120,000円
          ※所得税分のみ                 ※所得税分のみ
   当初調整給付金  60,000円          給付対象額(実績)  80,000円
    
 
     差額の2万円を不足額給付として給付 ※端数は1万円単位切上げ
 
 
 
例2  令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
 
 
           令和5年時点は学生                  令和6年時点では社会人
     推計所得税額   0円             所得税額    (実績) 80,000円   
     定額減税可能額    0円              ➡      定額減税可能額(所得税) 30,000円      
           ※定額減税対象外のため           ※所得税分のみ
    
                                  定額減税可能額(住民税) 10,000円
                          給付対象額(実績)    10,000円
      
 
     住民税分の10,000円を不足額給付として給付
      ※このケースの場合、所得税は引ききれている。
 
 
 
例3 令和6年度個人住民税の修正申告等により、個人住民税(所得割)が減少した5人家族の場合
 
 
        令和6年度住民税 調整給付時        令和6年度住民税 不足額給付時
     個人住民税(所得割)50,000円        個人住民税(所得割)40,000円
     定額減税可能額   50,000円        定額減税可能額   50,000円
      ※住民税分のみ               ※住民税分のみ  
       調整給付時        0円        不足額給付時    10,000円
 
   
         差額の10,000円を不足額給付として給付
   
 
例4 世帯主,配偶者,子どもの3人世帯に新たに子どもが生まれたことで、扶養親族が増加した場合
              令和6年度住民税 調整給付時                           令和6年度住民税 不足額給付時 
      推計所得税額  60,000円           所得税額     60,000円 
      定額減税可能額 90,000円     ➡     定額減税可能額 120,000円 
      ※所得税分のみ                 ※所得税分のみ
      調整給付額   30,000円                                 給付対象額    60,000円

     
                 差額の30,000円を不足額給付として給付 

 

不足額給付2

 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給を行います。         

 次の要件全てを満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
・「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外であること)
  青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付の対象になっていない方

【対象になりうる例】
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)


例5 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」

                個人事業主             個人事業主の配偶者
   個人事業主(配偶者を専従者として雇用)     事業専従者
   個人住民税(所得割課税者)           年間給与概ね100万円以下
   定額減税の対象                   所得税、個人住民税所得割ともに非課税
                          定額減税の対象外

            税法上、専従者は控除対象配偶者や扶養親族等に含まれない。
    個人住民税(所得割)課税者が世帯にいるため、低所得世帯向け給付の対象外
         
               この場合の個人事業主の配偶者は不足額給付4万円の対象になる。


例6 
課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税
        所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

       母  年金収入158万円~概ね170万円で所得税・住民税所得割非課税
            ・年金収入により所得48万円超→子の定額減税における扶養親族等の対象外
            ・所得税、住民税所得割ともに課されない→定額減税の対象外

                                         ↑×所得48万円を超えているため扶養できない
      子 所得税・個人住民税課税者
    ・定額減税の対象者

          この場合、母は世帯に課税者がいるため低所得世帯向け給付、定額減税ともに対象外のため
    4万円の支給対象になる。
 

申請手続き

 申請手続きは、それぞれ異なりますのでご注意ください。

支給のお知らせのみが届いた方

 令和7年8月4日に支給のお知らせを発送します。
 原則手続きは不要ですが、お知らせに記載されている口座の変更を行う場合には手続きが必要となりますので、役場税務地籍課までご連絡ください。
 (支給のお知らせのみが届く方は、令和6年に調整給付を受給され、不足額給付も対象となる方となります。)

 

支給のお知らせと確認書が届いた方

 令和7年8月12日に支給のお知らせと確認書を発送します。
 必要書類を同封の返信用封筒に入れて提出をお願いします。
   ○同封の確認書(必要事項の記載をお願いします。)
   ○本人確認書類 次のいずれかの写し
       ・マイナンバーカ―ド(表) 
       ・運転免許証(住所が変更されている場合は裏面も)
       ・パスポート 外国人登録書
       ・健康保険証 介護保険証
        ※個人番号通知書は証明に使用できません。
   ○振込先金融機関の口座の通帳又はキャッシュカードの写し
  (支給のお知らせと確認書が届く方は、昨年の調整給付の受給がなく、一部を除く不足額給付の対象
   となる方となります。)
   ※令和7年10月31日が提出期限となりますのでご注意ください。

 

お知らせ等が届かない方


 お知らせ等が届かない場合でも対象となる可能性のある方がいます。
 対象になるかもしれないと思われる方は、役場税務地籍課 不足額給付係(0770‐77‐4052)までご連絡ください。
    ・令和6年1月2日以降におおい町に転入された方
      (不足額給付1及び2のいづれかの条件を満たされる方)
    ・不足額給付2(例5)の個人事業主の専従者で条件を満たされる方
  
相談されてから、書類のやりとりに一定の時間がかかることが想定されますので、
   令和7年9月30日までにご相談ください。

注意事項

1. 不足額給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
  ご自宅や携帯電話に、県や町・国の職員などをかたる不審な電話などがあった場合は、
  役場税務地籍課(77-4052)までご連絡ください。
 
2.提出期限までに確認書類等の返送がない場合は本給付金の支給を辞退したとみなします
  ので、ご注意ください。

なお、本給付金は差押禁止及び非課税となります。
 
 

情報発信元

税務地籍課

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