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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
更新日令和5年12月25日月曜日
コンテンツID023903
森林環境税とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税について、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
税率・賦課徴収
年額1,000円を、個人町県民税均等割とあわせて町が賦課徴収します。なお、平成26年度から課税されていた復興特別税(町県民税年額1,000円)が令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。また、森林環境税は、町県民税と併せて徴収するものとなっているため、金融機関に口座振替を依頼されている場合は、自動的に徴収されることとなります。
税の種類 | 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
地方税 | 県民税均等割 | 1,500円 (復興特別税含む) |
1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円 (復興特別税含む) |
3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の所得が135万円以下の方
- 次の表に該当する方
税金上の配偶者、扶養親族が いない場合 |
合計所得金額が38万円以下 (収入が給与のみの場合、収入93万円以下) (65歳以上で収入が公的年金頭のみの場合) |
税金上の配偶者、扶養親族が いる場合 |
合計所得金額が次の金額以下 28万円×人数(※)+26.8万円 ※本人、同一生計配偶者、扶養親族 (16歳未満の扶養控除含む)の合計人数 |
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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