町県民税特別徴収事務関係様式について
更新日平成28年5月13日金曜日
コンテンツID012076
給与からの特別徴収とは
給与支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税者)の1年間の町県民税を毎月の給与から天引きし、町に納めていただくことです。
効率的な税務事務を推進するため、特別徴収未実施の事業所につきましては、特別徴収事業所として新規登録していただきますようお願いします。
また、ご自身で町県民税を納めている従業員の方で、給与からの特別徴収をご希望の場合は、お勤め先の給与担当の方にご相談ください。
納入方法および期限について
特別徴収義務者は、毎月の給与から天引きした町県民税を翌月10日(土曜日・日曜日・祝祭日の時はその翌日)までに納入書により納めてください。
退職・転勤・税額変更等により特別徴収税額が変更になった場合は、税額変更通知書を送付しお知らせします。
異動に伴う手続きについて
従業員(納税者)の方が、退職・転勤・長期欠勤等による異動があった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動があった翌月10日までに提出してください。
退職の場合
未徴収の町県民税額を超える給与または退職手当が支払われるときは、次により一括徴収をしてください。
(異動の日が6月1日から12月31日までの間)
本人に一括徴収希望の有無を確認のうえ、徴収してください。
(異動の日が1月1日から4月30日までの間)
本人の一括徴収希望の有無にかかわらず、一括徴収してください。
転勤の場合
転勤先が特別徴収義務者に指定されている場合は、特別徴収を継続していただくよう転勤先に依頼してください。
特別徴収への切替手続きについて
就職等により、従業員(納税者)の町県民税を普通徴収から特別徴収に切替する場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
その際、普通徴収の納期限が到来している分については、特別徴収に切替することが出来ませんので、ご自身で納付していただくようお伝えください。
事業所の所在地・名称等の変更手続きについて
特別徴収義務者である事業所の所在地・名称等の変更があった場合には、「特別徴収義務者 所在地・名称変更届出書」を提出してください。
特別徴収事業所の新規登録手続きについて
特別徴収事業所として新規登録する場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
退職所得に係る特別徴収について
退職所得に係る町県民税は、支払者が退職手当等を支払う際に、他の所得と区分して税額を計算し、支払金額からその税額を徴収し、退職した日の属する年の1月1日現在における住所の所在する市区町村に納めていただきます。
納入の際は、納入書の「退職所得分」欄に徴収した税額の記入をお願いします。
また、退職手当等の支給があった方については、別途「退職所得に係る特別徴収税額納入申告内訳書」を提出してください。
給与支払報告書の提出について
12月に町から送付する総括表を添付し、特別徴収対象者と普通徴収対象者を区別して1月末までに提出してください。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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