令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
更新日令和5年5月10日水曜日
コンテンツID023366
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情をふまえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※令和5年度において、福井県からひとり親世帯分の給付金を受けた方は給付の対象となりません。
支給対象者
次の(1)、(2)、(3)、(4)のうち、いずれかに該当する方
(1) 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた者(※申請不要)
※対象となる者に対してお知らせを送付しています。
(2)令和5年3月分の児童手当及び特別児童扶養手当の受給者で、令和5年度分の市町村民税非課税者又は均等割のみ課税者(※申請不要)
(3) 福井県からのひとり親世帯への給付金を受ることができなかったひとり親の者(※申請不要)
(4)(1)、(2)、(3)のほか、対象児童の養育者で、次のいずれかに該当する方(※要申請)
①令和5年度分の住民税均等割が非課税である者
②令和5年1月以降に食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入になった者
※子育て世帯生活支援特別給付金の支給は、いずれかひとつの給付となりますので、複数のものに該当しても、複数の給付は受けられません。
対象児童
支給対象者の(1)に該当する方
平成16年4月2日(一定の障がいがある場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童
支給対象者の(2)、(3)、(4)に該当する方
平成17年4月2日(一定の障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人当たり、一律5万円
申請方法
支給対象者の(1)、(2)、(3)に該当する方
・申請不要です。
・対象となる方には、「給付のお知らせ」通知を送付します。
支給対象者の(4)に該当する方
(高校生のみを養育している方や収入が急変した方など)
・申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、必要書類とあわせて提出してください。申請書は、下記の関連資料の様式をダウンロードしていただくか、おおい町役場住民窓口課および里山文化交流センター 住民サービス室で準備しています。
・公務員の方は所属庁(職場)での証明(児童手当受給状況確認)が必要です。
※父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
【家計急変者の申請手順(目安)】
1.申請者と配偶者等の令和5年1月以降の給与明細等の総支給額からどちらの収入が高いかを判定してください。
2.収入が高い方が申請者となり、申請者の収入が非課税と同等の目安内かを確認してください。
3.目安内であれば、「申請書」、「収入見込額申立書」、給与明細等、振込口座が分かるもの、本人確認書類等を提出してください。
4.目安を超えている場合は、「所得見込額申立書」で再度計算し直し、水準内であれば申請書等を提出してください。
5.収入額・所得額いずれも目安を超えている場合は、給付金の対象にはなりません。
【家計急変(住民税非課税と同等の水準となる)収入の目安】
世帯の人数 |
収入の目安 |
収入の目安(月額) |
2人(父または母と子1人など) |
137万8千円 |
114,833円 |
3人(父母と子1人など) |
168万円 |
140,000円 |
4人(父母と子2人など) |
209万7千円 |
174,750円 |
5人(父母と子3人など) |
249万7千円 |
208,083円 |
6人(父母と子4人など) |
289万7千円 |
241,416円 |
(注)世帯人数は以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
その他・注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
申請受付期間
令和6年3月15日(金)まで
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
子育て世帯生活支援特別給付金に関して、ご自宅や職場などにおおい町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに役場または最寄りの警察にご連絡ください。
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