軽自動車税について
更新日令和2年5月13日水曜日
コンテンツID019095
軽自動車税は地方税法に基づき、軽自動車の取得者および軽自動車等(※)の所有者に対して課される市町村の税金です。
燃費性能等に応じて軽自動車の取得者に課税される環境性能割と、毎年4月1日現在の軽自動車等(※)の所有者に課税される種別割とで構成されています。
(※)軽自動車等…原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
環境性能割
納税義務者
令和元年10月1日以後に新規登録された車両(新車・中古車問わず)で、おおい町内を主たる定置場とした、三輪以上の軽自動車を取得された方が納税義務者となります。申告の方法は、自動車取得税(令和元年9月30日で廃止)と同じです。
税率
税額は車両の取得価格に税率を乗じて計算されます。
また、令和3年3月31日までに自家用乗用車を取得した場合は、税率が1%分軽減されます。(※³)
車両区分 |
税率 |
臨時的軽減適用期間の税率 (令和3年3月31日まで) ※自家用乗用車が対象 |
---|---|---|
電気自動車等(※¹) | 非課税 | 非課税 |
★★★★(※²)かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
||
★★★★(※²)かつ令和2年度燃費基準達成車 |
自家用 1.0% 営業用 0.5% |
|
★★★★(※²)かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 |
自家用 2.0% 営業用 1.0% |
1.0% |
上記以外の車 |
自家用 2.0% 営業用 2.0% |
(※¹)電気自動車等…電気自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(※²)★★★★…平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(※³)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に軽自動車を取得する場合に限り、適用されることとなっていた軽自動車税(環境性能割)の軽減(税率を1%引き下げ)が、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置として、令和3年3月31日までの6か月間延長されることとなりました。
種別割
納税義務者
毎年4月1日現在の軽自動車等(※)の所有者の方が納税義務者となります。月割課税ではありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡などをされても、その年度の税額を納めていただくことになります。
(※)軽自動車等…原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
納期
4月(第1期のみ)
税率
・原動機付自転車および二輪車など
車両区分 | 車種 | 税率 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(コンバインなど) | 2,000円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,600円 |
・三輪および四輪の軽自動車
車種 |
平成27年3月31日までに 新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以降に 新規検査をした車両 |
新規検査から 13年を経過した車両 |
---|---|---|---|
三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用 (営業用) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用 (自家用) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物 (営業用) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪貨物 (自家用) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
・「新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用する時に受ける検査です。初年度検査年月は「自動車検査証」で確認できます。
グリーン化特例(軽課)
軽自動車の燃費性能等に応じて、取得した翌年度に課税される種別割の税率がグリーン化特例(軽課)として軽減されます。
令和4年度以降については、適用対象が電気自動車等(※)の自家用車に限定されます。
(※)電気自動車等…電気自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
適用条件
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の種別割に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
適用車の税率
燃費性能等 | 車種 | ||||
---|---|---|---|---|---|
三輪車 | 四輪乗用 | 四輪貨物 | |||
自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等(※¹) |
|
2,700円 |
1,800円 | 1,300円 | 1,000円 |
【乗用】 ★★★★(※²)かつ 令和2年度燃費基準+30%達成車 【貨物用】 ★★★★(※²)かつ 平成27年度燃費基準+35%達成車 |
2,000円 | 5,400円 | 3,500円 | 2,500円 | 1,900円 |
【乗用】 ★★★★(※²)かつ 令和2年度燃費基準+10%達成車 【貨物用】 ★★★★(※²)かつ 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
3,000円 | 8,100円 | 5,200円 | 3,800円 | 2,900円 |
(※¹)電気自動車等…電気自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(※²)★★★★…平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
届出について
軽自動車を所有しているかどうかは、所有者の届出に基づいています。
次のことに該当する場合は、届出をしてください。(登録・変更は15日以内、廃車は30日以内に下記へ届出てください。)
①廃車した
②住所や氏名などが変わった
③売買などで所有者が変わった
④軽自動車等が盗難にあった(廃車の届け出をする場合、警察に盗難届を提出し、その「受理証明」が必要です。)
車両の種類と届出先
車両の種類 | お問い合わせ・届出先 |
---|---|
原動機付自転車 50cc以下、90cc以下、125cc以下、ミニカー 小型特殊自動車(農耕用・その他) |
おおい町役場 税務地籍課 〒919-2111 おおい町本郷136号1番地1 電話番号 0770‐77‐4052 「名田庄総合事務所 管理課」でも受付できます。 電話番号 0770‐67‐2222 |
軽自動車 (四輪貨物、四輪乗用、三輪車) |
軽自動車検査協会 福井事務所 〒918‐8181 福井市浅水町138字‐11‐3 電話番号 050‐3816‐1774 |
軽二輪車(125cc超~250cc以下) 小型二輪車(250cc超) |
中部運輸局 福井運輸支局 〒918‐8023 福井市西谷1丁目1402 電話番号 050‐5540‐2057 |
減免の申請について
身体障害者の方(歩行が困難な方)等が所有する軽自動車等で、本人または生計を一にする方が運転する軽自動車等については、申請に基づき軽自動車税の減免を受けることができます。
申請書の提出は、必ず納期限の7日前までに行ってください。
関連資料
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情報発信元
- 電話番号:0770-77-4052
- ファックス:0770-77-1289
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