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犬の死亡届
更新日平成19年3月21日水曜日
コンテンツID010160
犬が死亡した場合には、申請を提出してください。
犬の飼い主の方は責任ある飼い方をしてください。
新しく犬を飼われるとき
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内に犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を申請しなければなりません。
- 鑑札、注射済票は犬に付けましょう。
- 犬の放し飼いはやめましょう。
- 糞の後始末はしっかりやりましょう。
- 繁殖制限も考えましょう。
- 飼い犬はできる限り終生飼養してください。
- 飼養できなくなった場合は、新たな飼主を見つけるなど飼養を受ける機会を与えてください。
犬・猫の引き取り
どうしても飼えなくなったとき、犬、猫を見つけたり捕獲したときは、若狭健康福祉センター環境衛生課(電話番号 0770-52-1300)にご相談ください。
これまでは、犬および猫の引き取り業務に関し無料で引き取りをしてきましたが、平成18年4月1日より飼い主から犬や猫を引き取る場合は有料となります。
料金は、1頭2,000円で幼齢なもの(生まれたばかりのもの)については、10匹まで2,000円となります。ただし個人の飼主が対象となりますので市町が野良犬・猫などを捕獲し持ち込んだ場合は対象外となります。
犬に噛まれたら
- 自分の飼い犬が人を噛んだときは24時間以内に若狭健康福祉センター(保健所)に「飼犬の咬傷届」を提出しなければなりません。保健所はこの届出を受けると、その犬の検診を指示します。獣医はその犬が狂犬病にかかっていないかを診断し「検診証明書」を作成します。飼主はこの「検診証明書」を保健所と被害者に提出しなければなりません。
- 野良犬に噛まれたら保健所に「犬による咬傷被害届」を提出しましょう。
届出に関する手数料一覧
- 犬の新規登録
手数料 3,000円・印鑑 - 狂犬病予防注射済票の交付
手数料 550円・注射済証・印鑑 - 犬の死亡届
印鑑・鑑札・注射済票 - 犬の所在地等の変更
印鑑・注射済票
(補足)手数料、印鑑等必要なものをもって役場までおこしください。
(補足)なお、犬の死亡届及び所在地等の変更については手数料は必要ありません。
関連資料
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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