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上下水道設備使用(開始、休止、廃止)届(名田庄知三地域の方)
更新日平成28年6月28日火曜日
コンテンツID010136
上下水道を使用・休止・廃止するには届出が必要です。
引っ越しなどにより上下水道を使い始めるとき、止めるときは、前もって届出が必要になります。
また、長期間、上下水道を使用しないときは休止をお勧めします。
届出は、おおい町役場生活環境課又は名田庄総合事務所までお越しください。
- 上水道の場合
「給水装置使用(開始・休止・廃止)届」の届出が必要です。 - 下水道の場合
「排水設備使用(開始・休止・廃止)届」の届出が必要です。
都合でどうしても窓口にお越しになれない場合は、添付の届出書をダウンロードしていただき、郵送にて提出してください。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4058
- ファックス:0770-77-1289
- メールフォーム
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