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上下水道の使用(開始、休止、廃止)届(大飯地域・名田庄奥名田地域の方)
更新日平成28年6月28日火曜日
コンテンツID010134
上下水道を使用・休止・廃止するには届出が必要です。
引っ越しなどにより上下水道を使い始めるとき、止めるときは、前もって届出が必要になります。
また、長期間、上下水道を使用しないときは休止をお勧めします。
届出は、おおい町役場生活環境課又は名田庄総合事務所までお越し下さい。
- 上水道の場合
「給水装置使用(開始・休止・廃止)届」の届出が必要です。 - 下水道の場合
「排水設備使用(開始・休止・廃止)届」の届出が必要です。
都合でどうしても窓口にお越しになれない場合は、添付の届出書をダウンロードしていただき、郵送にて提出してください。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4058
- ファックス:0770-77-1289
- メールフォーム
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