病気やけがで診察を受けるとき、国保保険証またはマイナンバー(※健康保険証としての利用の申込みが必要です。)を提示すれば、費用の一部を支払うだけで診療が受けられます。保険が制限される診療もありますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられる場合もありますので注意しましょう。
病院の窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部(負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。
(療養の給付の範囲:診察、入院、往診、処置、手術、療養看護、薬剤又は治療用材料の支給など)
【負担 割合】
・小学生未満 2割
・小学生以上70歳未満 3割
・70歳以上75歳未満 2割(一定以上所得者は、3割)
※医療機関等の受診時など窓口での負担割合に疑問が生じた場合は、お気軽にご相談ください。
問い合わせ先:おおい町すこやか健康課 0770-77-1155
【所得の申告】
所得に応じて自己負担割合や保険税を算定しますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額があとで払い戻されます。
(補足)はお医者さんが認めた場合のみ適用されます。
重病人の入院や転院など、医師が認めた移送に費用がかかり、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
被保険者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
ただし
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。
ただし
おおい町役場
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