農地の貸し借りを口約束で行うと後でトラブルになることがあり、トラブルを未然に防ぐために利用権を設定するものです。
農地の貸し借りは、口約束では安定して農地を預けたり、安定した農業経営を存続することが困難となります。
このため、農地法による利用権の設定のほか、農業経営基盤強化促進法(利用権設定等促進事業)により農用地利用集積計画を定め町が広告したときに利用権設定という効果が生じ、厄介なトラブルを防ぐことができます。
農業委員会に所定の書類がありますので、貸し手と借り手のどちらからでもかまいませんので、書類に必要事項を記入していただきます。
貸し手と借り手の双方で相談を行い、地域の実情にあった期間と賃借料をきめていただきます。
農地を貸付ける者区分新規更新3年以上
6年未満3,000円2,000円6年以上
10年未満5,000円4,000円10年以上8,000円6,000円農地を借付ける者区分新規更新3年以上
6年未満10,000円5,000円6年以上
10年未満20,000円10,000円10年以上28,000円14,000円
おおい町役場
〒919-2111
福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1
電話番号 0770-77-1111
里山文化交流センター 住民サービス室
〒917-0382
福井県大飯郡おおい町名田庄久坂第3号21番地1
電話番号 0770-67-2222