集合住宅や規模の大きな施設などの多くは、水道水を受水槽から給水しています。このような施設では受水槽の管理が十分でないと水道水が汚れる場合があります。
町の水道水の供給を受け、10立米メートルを超える受水槽を有する施設をいいます。
簡易専用水道の設置者は、1年に1回以上、定期的に「厚生労働大臣の登録を受けた検査機関」に依頼して、水道検査ならびに施設及びその管理状態に関する検査を受けなければなりません。
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