町のたばこ税とは、たばこの小売価格に含まれている税金で、たばこの製造者や卸売販売業者等が町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されるものです。
(補足)たばこ税の一部は購入市町村の税収になりますので、購入の際にはできるだけ町内でお買い求めください。
たばこ税関係法令の改正により、税率が段階的に引き上げられます。
また、旧三級品のたばこは、令和元年10月1日から特例税率が廃止されます。
旧3級品以外のたばこ期間区分国たばこ税(国税)県たばこ税(地方税)町たばこ税(地方税)平成30年10月1日から
令和2年9月30日まで6,622円930円5,692円
令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで
7,122円1,000円6,122円
令和3年10月1日から
7,622円1,070円6,552円旧3級品のたばこ期間区分
国たばこ税(国税)
県たばこ税(地方税)町たばこ税(地方税)平成30年4月1日から
令和元年9月30日まで4,656円656円4,000円令和元年10月1日から
令和2年9月30日まで6,622円930円5,692円令和2年10月1日から
令和3年9月30日まで7,122円1,000円6,122円
令和3年10月1日から
7,622円1,070円6,552円
(例)1箱20本入りのたばこで約113円が町のたばこ税になります。
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