児童扶養手当とは、父親または母親と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方は、次の1から9の条件にあてはまる児童を監護している父母、または養育者です。児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)のことです。ただし、手当を受けようとする方が公的年金を受けることができるときは、この手当は受けられません。
手当の額は、受給者や同居者の前年の所得によって決まります。
令和5年度(令和5年4月以降)の児童扶養手当額については、2.5%の引き上げとなります。
(令和5年4月以降の手当額)
手当額表
区分
全部支給
一部支給
児童1人のとき
月額44,140円
所得に応じて44,130円〜10,410円
児童2人のとき
児童1人の手当月額に
10,420円を加算
児童1人の手当月額に
10,410円〜5,210円を加算
児童3人以上のとき
3人目から児童1人につき
6,250円を加算
3人目から児童1人につき
6,240円〜3,130円を加算
※令和5年4月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための計算式は、以下のとおりです。
この制度は所得制限があり、扶養親族等の数による限度額以上の所得がある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
受給資格が生じた場合、手当を受給するためには、町を経由し県に申請(認定請求)しなければなりません。受ける資格があっても、申請し、県の認定を受けなければ、手当を受ける権利は発生しません。申請が遅れてしまうと、資格があっても、遡って手当を受けることはできません。
児童扶養手当を受けている方(支給停止されている方を含む)は、毎年8月に、「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。これは、手当の受給資格を毎年審査するもので、この届を提出しないと、11月以降手当を受けることができなくなります。この届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格がなくなります。
次のような場合は、別途届出が必要となります。
※その他事情によって届出が必要な場合がありますので、現状と変わる内容が生じましたら、お問合わせください。
お問い合わせは、
役場住民窓口課 児童扶養手当担当 電話番号0770-77-4053
おおい町役場
〒919-2111
福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1
電話番号 0770-77-1111
里山文化交流センター 住民サービス室
〒917-0382
福井県大飯郡おおい町名田庄久坂第3号21番地1
電話番号 0770-67-2222