国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)は、平成20年4月から始まりました長寿医療制度(後期高齢者医療制度)と同様に、被保険者の皆様に、個別に金融機関等の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないようにするなどの観点から実施されることになりました。
特別徴収に該当しない方は、これまでどおりの納付方法(普通徴収)で納めていただきます。
なお、特別徴収の対象者の方でも、その年度内に75歳になられる方は、普通徴収となります。
特別徴収となる方の納め方
4月、6月、8月
仮徴収(金額は前年度2月分と同額)
(補足)4月から特別徴収が始まる方は、前年度年税額の6分の1
10月、12月、2月
本徴収(前年の所得を反映させたもの)
特別徴収の対象となる方で、以下のいずれの要件も満たす方は、申請により保険税を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。
普通徴収(口座振替)を希望される場合は役場税務地籍課に申出書を提出して下さい。提出がある場合のみ普通徴収に切り替えさせていただきます。
おおい町役場
〒919-2111
福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1
電話番号 0770-77-1111
里山文化交流センター 住民サービス室
〒917-0382
福井県大飯郡おおい町名田庄久坂第3号21番地1
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