令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人割税率が12.1%から8.4%に引き下げられます。
法人町民税は、町内に事務所や事業所を有する法人等に課税される税金です。
これには国税の法人税額に応じて負担して頂く法人税割額と均等割額とがあります。
法人税額割と均等割額が税額となります。
課税標準となる法人税額に税率を乗じた額となります。
税割税率表 平成26年度10月1日以後に開始する事業年度分 12.1 %令和元年度10月1日以後に開始する事業年度分 8.4 %
法人の所得の有無に関わらず、資本金額や従業者数に応じて税額が定められています。
均等割税率表資本金等の金額おおい町内の従業者数
50人超おおい町内の従業者数
50人以下50億円超3,600,000円492,000円10億円超 50億円以下2,100,000円492,000円1億円超 10億円以下480,000円192,000円1千万円超 1億円以下180,000円156,000円1千万円以下144,000円60,000円上記以外の法人60,000円60,000円
法人町民税の申告には「中間(予定)申告」と「確定申告」の2種類があります。
事業年度開始日以降6か月を経過した日から2か月以内に、その6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と 均等割額の合計額を申告・納付します。(仮決算に基づく中間申告)
(予告申告)
その事業年度開始日以降6か月を経過した日から2か月以内に、 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と均等割額年額の2分の1の額との合計額を申告・納付(予定納税)することができます。
事業年度終了後2か月以内に確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告書の提出とあわせて納付する法人町民税の税額は、確定申告の法人税割額および均等割額の年税額から、既に中間(予定)申告 により納税をしている場合はその税額を差し引いた金額となります。
次のような場合には、商業・法人登記簿謄本・定款または規約を添付のうえ届出をする必要があります。
おおい町役場
〒919-2111
福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1
電話番号 0770-77-1111
里山文化交流センター 住民サービス室
〒917-0382
福井県大飯郡おおい町名田庄久坂第3号21番地1
電話番号 0770-67-2222