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子育て情報サイト

【新型コロナウイルス関連】働く妊婦のみなさまへ

更新日令和2年6月30日火曜日

コンテンツID020008

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした妊婦のみなさまの健康管理を適切に図ることができるよう、母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。

母性健康管理措置とは

  • 妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、主治医や助産師から保健指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるように必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
    例:妊娠中の通勤緩和、作業の制限、勤務時間の短縮、休業 等
  • 新型コロナウイルス感染症に関する心理的なストレスが、母体または胎児の健康保持に影響があるとして主治医等から指導を受けた場合も、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じる必要があります。

母健連絡カードについて

  • 主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出しましょう。
  • 母健連絡カードは下記や厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、母子手帳にも様式がついています。必要である場合は持参して受診しましょう。

お問い合わせ

保健福祉センターなごみ
すこやか健康課(子育て世代包括支援センター)
電話:0770-77-1155

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