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令和6年9月より在宅育児応援手当制度が変わります。

更新日令和6年9月19日木曜日

コンテンツID020183

子どもが小さいうちは親子でふれあえる時間を多く持つことを目的として、低年齢の在宅育児を行っている家庭に手当を支給します。

  令和6年9月より所得制限を撤廃し、支給対象者を拡大します。

対象となる世帯

   
 (令和6年9月分から)

 ①おおい町に住所登録を有する児童扶養手当等の受給者であること。

 ②職場復帰を前提とした「育児休業給付金(公務員にあたっては育児休業手当金)」を受給していない

 ③生活保護法による保護を受けていない。

 ④暴力団や公序良俗に反する者など町長が不適切だと認めた者でないこと。

対象となる児童

  
  次の条件をすべて満たす必要があります。

 
 ①同一世帯内の第2子以降の児童
 ②おおい町に住民登録があり、生後8週間を超え、満3歳に満たない児童
 ③保育園(所)・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所に入所していない児童

支給額

 対象世帯の2人目以降の児童1人あたり月額1万円
 

支給期間

 支給開始:手当の支給対象となった日の属する月(支給決定となった月)の翌月から。
 ただし、支給決定日が月の初日の場合は、支給決定となった日の属する月から。
 例)(支給対象開始日である)9月2日の場合、翌月の10月分から対象になります。
 9月1日の場合、9月分は対象になります。
 支給終了:支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。
 ただし、消滅日が月の初日の場合は、不支給決定となった日の属する月の前日まで。
   例)(支給事由消滅日である)3歳の誕生日が9月2日だった場合、9月分は対象となります。
 9月1日の場合、9月分は対象になりません。
 ※ただし、制度改正に伴う支給対象者については、経過措置として、
  令和6年10月31日までに支給決定した場合、9月分から支給します。

  

支給月

 ・年3回、4か月分を指定の口座に振り込みます。

  2月   9~12月分
  6月   1~4月分
  10月   5~8月分

 ・支払日に関しては、支給対象者に別途通知いたします。

手続きの流れ

1.申請書類の提出
2.審査・支給決定
3.手当の支給
※支給決定後も引き続き支給要件を満たすかどうか、町が定期的に確認します。支給要件を満たさな
 くなった場合は、支給期間であっても支給認定を取り消します。また、支給認定の取消しに伴い、
 返還金を求めることがあります。

申請書類について

 
  支給対象に該当した場合、町役場すこやか健康課へ申請書類を提出してください。
  なお、状況に応じて追加で書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。
 

●申請に必要な書類

◆全員必須
 1.おおい町在宅育児応援手当受給認定申請書(次の書類の添付をお願いします。)

  ・振込先口座の通帳の写し・・・申請者名義以外は不可
  ・申請者及び申請者の配偶者の育児休業給付金受給申請状況証明書

◆ おおい町の住民基本台帳で児童がその属する世帯の第2子以降に該当するこが確認できない場合
  ・申請者と児童の続柄が確認できる書類(戸籍抄本等)

◆ 1月1日時点でおおい町に住民登録がない場合
      ・市町村が発行した市町村民税の所得割額に関する証明書・・・申請者及び申請者の配偶者の市町村民
    税の所得割合算額がおおい町で確認できない場合。4月から8月までの期間にあっては前年度分、
    9月から翌年3月までの期間にあっては当該年度のもの。

◆ 対象児童の児童手当等をおおい町以外から受給している場合
  ・児童手当等の受給を証明する書類
    例)児童手当等の受給者が県外に転勤している場合等

 
 2.審査・支払等に係る同意書

その他

  年度ごとの申請が必要となります。
  原則、対象となる児童と同居している養育者が申請してください。

申請時から変更があった場合

 申請時に記載した事項について変更があった場合、速やかに様式7 申請事項変更届をすこやか健康課まで提出してください。

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