21−13.その他の福祉事業
  (1)地域福祉計画については、新町において策定する。
  (2)父子・母子家庭等医療費助成事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
  (3)民生委員・児童委員については、合併時までに統合する方向で調整する。
  (4)民生委員推薦会委員については、合併時に再編する。
  (5)社会福祉協議会については、合併時までに統合する方向で調整する。補助金や委託事業については、現行の内容をもとに
   合併時までに調整する。
  (6)日本赤十字社分区については、合併時に統合する。日赤奉仕団については、合併時までに統合する方向で調整する。
  (7)戦没者追悼式については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (8)生活保護業務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (9)心配ごと相談については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (10)災害見舞金支給事業については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。

21−14.農林水産関係事業
  (1)両町村の農振農用地区域等は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後速やかに新町における農業振興地域整備計画を策定する。
   なお、新町の計画が策定されるまでの間は、旧町村の計画を適用する。
  (2)農家組合長については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に報酬等を調整する。
  (3)水田農業推進協議会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後、統合に向けて調整する。
  (4)米の需給調整対策に係る関連単独事業及び産地づくり交付金については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (5)大飯町が出資している農業公社については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。
  (6)標準小作料については、合併時までに両町村農業委員会で調整し、新町の標準小作料を定める。
  (7)農業者労働災害共済制度については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。
  (8)有害鳥獣対策事業については、合併時までに制度を統一し実施する。
  (9)畜産振興事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (10)土地改良区の管理運営については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (11)市町村森林整備計画については、合併後速やかに策定する。なお、新町の計画が策定されるまでの間は、旧町村の計画を適用する。
  (12)造林・保育事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (13)松くい虫被害対策事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (14)水産関係事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (15)国、県制度による補助事業については、継続している事業は現行のとおり新町に引き継ぎ、新規又は単年度の事業は、合併後に実施
   内容等を調整する。ただし、水産関係事業は現行のとおりとする。
  (16)町村単独事業については、合併時までに調整する。ただし、畜産関係事業及び水産関係事業は現行のとおりとする。
  (17)各種事業負担金の負担割合については、合併後5年を目途に調整する。
  (18)農業農村事業計画については、両町村で策定されている計画を現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において新たに計画を策定する。
   ただし、新計画が策定されるまでの間は、旧町村の計画を適用する。
  (19)農道、林道及び町村が管理している作業道については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (20)森林組合補助については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
  (21)農用地利用集積に関する助成については、農地流動化地域総合推進事業は、現行のとおり新町に引き継ぎ、農地利用集積促進事業は、
   大飯町の例により新町に引き継ぐ。

21−15.商工観光関係事業
  (1)企業誘致・商工業振興関連制度については、次のとおり調整する。
   @ 奨励措置については、大飯町の例により新町に引き継ぎ、内容については、新町において調整する。
   A 中小企業振興資金融資事業については、現行の内容をもとに合併時までに調整し統一する。
   B 各種資金に係る利子補給事業については、現行の内容をもとに合併時までに調整し統一する。
  (2)商工会の取扱いについては、統合に向けて検討が進められるよう調整する。
  (3)観光協会の取扱いについては、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、合併後に観光協会の統合に向けて調整する。
  (4)観光イベントについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (5)観光出向宣伝については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。

21−16.建設関係事業
  (1)町村道については、現行のとおり新町に引き継ぐ。なお、新町において、新町道路認定基準の統一に向けて調整する。
  (2)除雪事業については、次のとおり調整する。
   @ 両町村の除雪路線は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   A 出動基準については、現行を基準とし、合併時に除雪計画を統一する。
   B 除雪体制(作業)は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (3)町村営住宅については、新町に引き継ぎ、次のとおり調整する。
   @ 公営住宅の家賃の算定基準は現行のとおりとする。大飯町における特定公共賃貸住宅の家賃は現行のとおりとし、必要に応じて
    新町において調整する。
   A 敷金・共益費については、現行のとおりとする。
  (4)道路占用料については、名田庄村の例により合併時に統一する。

21−17.上下水道事業
  (1)水道事業(簡易水道等)については、次のとおり調整する。
   @ 水道事業及び水道事業整備計画は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   A 水道料金は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に料金改定を行い統一する。
   B 検針は、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、検針日は、合併時に大飯町の例により統一する。
   C 料金の賦課徴収は、合併時に大飯町の例により統一する。
   D 加入金は、合併時に大飯町の例により統一する。                 
   E 給水装置工事の費用負担区分は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   F 手数料は、合併時に大飯町の例により統一する。                     
  (2)下水道事業については、次のとおり調整する。               
   @ 特定環境保全公共下水道事業特別会計は、現行のとおり新町に引き継ぐ。農業集落排水事業特別会計は、合併時に統一する。
   A 施設使用料は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に料金改定を行い統一する。
   B 使用料算定基準は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に統一する。
   C 使用料の賦課徴収は、合併時に大飯町の例により統一する。
   D 減免措置は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に統一する。
   E 受益者負担金は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後5年を目途に統一する。              
   F 排水設備工事等の費用負担区分は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
   G 手数料は、合併時に大飯町の例により統一する。                     
   H 水洗便所(排水設備)改造資金融資制度は、現行のとおり新町に引き継ぐ。ただし、新規受付分については、合併後3年で終了とする。

21−18.町村立学校の通学区域
 町村立小、中学校の通学区域については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

21−19.学校教育事業
  (1)スクールバス運行については、現行のとおり新町に引き継ぎ、地域の実情を考慮し、新町において調整する。
  (2)児童生徒健康診断については、合併時に統一する。
  (3)心身障害児就学指導委員会については、合併時に統一する。
  (4)副読本発行事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
  (5)心の相談対策については、現行のとおり新町に引き継ぎ、学校の実情を考慮し、新町において調整する。
  (6)適応支援指導事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、児童生徒の実情を考慮し、新町において調整する。
  (7)教職員住宅については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (8)寄宿舎については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (9)幼稚園運営事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後、実情に併せて調整する。
  (10)学校給食については、次のとおり調整する。
   @ 給食方式は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
   A 献立は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
   B 給食費負担額は、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
   C 給食運営委員会は、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (11)修学旅行補助事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (12)ヘルメット購入補助事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。
  (13)就学資金貸付事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において調整する。

21−20.社会教育事業
  (1)新町において社会教育委員を置く。
  (2)成人式については、合併する翌年度から統合して開催するよう調整する。
  (3)青少年愛護センターについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後速やかに統合するよう調整する。
  (4)合宿通学事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (5)図書館については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (6)新町において図書館協議会を設置する。
  (7)文化祭については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (8)ジュニアリーダーについては、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (9)生涯学習講座については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (10)公民館の管理運営体制については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に内容等を調整する。
  (11) 新町において公民館運営審議会を設置する。
  (12)国際交流協会事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に調整する。
  (13)文化協会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (14)新町において体育指導委員を置く。
  (15)スポーツ少年団については、合併後に統合する。なお、単位団については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (16)体育協会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後、統合するよう調整する。
  (17)スポーツ大会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (18)マラソン大会については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (19)スポーツ教室については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (20)学校開放事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に実施内容等を調整する。
  (21)社会体育施設については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後に管理・運営方法等を調整する。

21−21.文化財事業
  (1)指定文化財については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (2)指定文化財の保存修理、伝承等の補助については、補助内容等を合併時に大飯町の例により統一する。
  (3)文化財保護委員会(文化財調査委員)については、合併時に新町文化財保護委員会を設置する。
  (4)文化施設等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

21−22.その他の事業
  (1)男女共同参画推進事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後、旧町村の男女共同参画計画をもとに新計画を策定し実施する。
  (2)地籍調査事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
  (3)指定金融機関については、大飯町の例により新町に引き継ぐ。