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重要土地等調査法に基づく「注視区域」の指定について

更新日令和6年6月12日水曜日

コンテンツID024355

重要土地等調査法に基づく「注視区域」の指定について

 令和4年9月20日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が施行されました。

 本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

おおい町内における区域指定(注視区域)

 おおい町においては、令和6年4月12日に内閣府告示、同年5月15日に施行され、大飯発電所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」に指定されました。詳しくは、別添区域図をご覧ください。

お問い合せ先

 詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

内閣府重要土地等調査法コールセンター

TEL:0570-001-125(平日9:30~17:30)

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情報発信元

防災安全課

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