東京圏からの移住を応援します!【移住支援金】
更新日令和3年12月1日水曜日
コンテンツID024058
東京23区(在住者又は通勤者)からおおい町へ移住し一定の要件を満たしている方に、移住支援金(東京圏型)を支給します。
移住直前の10年間のうち東京23区に通算5年以上居住又は通勤していた方が、令和3年4月1日以降におおい町へ移住(転入)し、就業・テレワーク・関係人口・起業などの要件を満たした場合に、移住支援金を支給します。
交付金額
単身での移住の場合:60万円
2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※なお、満18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある世帯員(子ども)を帯同して移住する場合は、子どもひとりにつき、100万円を加算します。(令和5年4月1日以降に転入した方が対象となります)
対象となる方
次の(1)~(4)の全て(2人以上の世帯での申請の場合は、(1)~(5)の全て)に該当する方が対象となります。
(1)移住前の要件
・東京23区の在住者又は通勤者(移住直前の10年間で通算5年以上)
・住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、かつ直前に連続して1年以上、東京23区に在住または通勤していたこと。なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として、移住元の対象期間とすることができます。
※1 東京圏
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2)移住後の要件
次のア~ウの全てに該当する必要があります。
ア 令和3年4月1日以降におおい町に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上、継続しておおい町に居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
次のア~エの全てに該当する必要があります。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
ウ 世帯員全員が、町税を滞納していないこと。
エ その他町長が不適当と認めた者でないこと。
(4)①就業(一般人材又は専門人材) ②テレワーク ③関係人口 ④起業 のいづれかに該当
①就業のうち、一般人材の場合
次のア~キの全てに該当する必要があります。
ア 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、福井県又はその他の都道府県のマッチングサイトに【移住支援金対象】として公開している求人であること。
※対象企業は各都道府県が開設するマッチングサイトからご確認ください。
291jobs.pref.fukui.lg.jp/uiturn/(291JOBS)
ウ 対象企業の求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
エ 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める対象企業への就業でないこと。
オ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業に就業し、かつ、移住支援金の申請日において当該対象企業に連続して3月以上在職していること。
カ 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該対象企業に勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
①就業のうち、専門人材の場合
次のア~カの全てに該当する必要があります。
ア 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した移住及び就業であること。
イ 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
ウ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
エ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
カ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
②テレワークの場合
企業等に所属する方が、所属先の企業等からの命令ではなく自己の意思により移住した場合であって、おおい町を生活の拠点として町内で引き続き業務を行い、かつ、内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組において資金提供を受けていないこと。
③関係人口の場合
次のア~ウの全てに該当する必要があります。
ア 福井県が関係人口拡大を目的に実施している事業への参加実績がある、または移住する直前の3 年間の内に2 回以上「おおい町ふるさと体験事業」を活用しておおい町を訪れ、町内での体験活動などを行った実績があること。
イ 令和3年4月1 日以降に訪問し、移住に向けた現地活動を行っていること。
ウ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて雇用されている方、または農林水産業や伝統工芸職などにおいて自活できる程度の収入のある事業を営む方であること。
④起業の場合
福井県が定めるUIターン移住創業支援事業助成金交付要領※に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請日において当該交付決定日から1年以内であること
※www.pref.fukui.lg.jp/doc/sinsan/uisougyou.html
(5)世帯に関する要件(2人以上の世帯での申請の場合のみ)
次のア~オの全てに該当する必要があります。
ア 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請日において同一世帯に属していること。
ウ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和3年4月1日以降に移住したこと。
エ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請日において移住後3月以上1年以内であること。
オ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請書類
〇必ず必要な書類
(1)おおい町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)交付申請書兼実績報告書
(2)移住元の住民票の除票又は移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(3) 移住後の住民票謄本
(4)誓約書兼同意書
(5)就業証明書又は起業支援金の交付決定通知書の写し
(6)その他町長が必要と認める書類
〇場合により必要となる書類
<日本国籍を有しない場合>
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
<雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
東京23区で勤務していた法人等の就業証明書又は、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類。東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、その他に卒業証明書等の在学期間や卒業校を確認できるもの
<個人事業主等で東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が、次の(1)~(5)のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りではありません。)
〇全額の返還
(1)虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
(2)移住支援金の申請日から3年未満におおい町から転出した場合
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業支援金の交付決定を取り消された場合
〇半額の返還
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内におおい町から転出した場合
関連資料
- 01.おおい町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)交付要綱(PDF形式 500キロバイト)
- 02.交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード形式 26キロバイト)
- 03.誓約書兼同意書(様式第2号)(ワード形式 20キロバイト)
- 04.就業証明書(様式第3号)(ワード形式 20キロバイト)
- 05.就業(テレワーク)証明書(様式第4号)(ワード形式 19キロバイト)
- 06.請求書(様式第6号)(ワード形式 18キロバイト)
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