要介護と認定されたら
更新日平成27年6月10日水曜日
コンテンツID010525
認定結果が要介護1~5になった方は介護サービスが利用できます。居宅介護支援事業者のケアマネジャーと話し合って、本人の力が引き出せるようような介護サービスの種類や回数を決めていきましょう。
介護サービス計画(ケアプラン)を作成しましょう
申請をされてから原則30日以内に、町から「認定結果通知書」と結果が記載された「介護保険証」が届きます。
要介護1~5と認定されたら、まず在宅サービスと施設サービスのどちらかを決めましょう。
- 在宅サービスの場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
- 施設サービスの場合は、希望する施設に申し込みます。入所できれば施設のケアマネジャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
あとはケアプランに基づきサービスが提供されます。
町内の居宅介護支援事業者
- おおい町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所
電話番号 0770-77-3415
町内の介護保険施設
- 社会福祉法人友愛会 楊梅苑
電話番号 0770-77-1011 - おおい町医療・保健・福祉総合施設なごみ
電話番号 0770-77-2753
介護サービスの種類
在宅サービス
通所介護 |
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで行います。 |
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通所リハビリテーション |
老人保健施設や医療機関等で、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを日帰りで行います。 |
訪問介護 |
ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、通院等のための乗降介助(介護タクシー)が利用できます。 |
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訪問入浴介護 |
介護士や看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 |
訪問リハビリテーション |
居宅での生活行為を向上させるために理学療法士等がリハビリテーションを行います。 |
訪問看護 |
看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
福祉用具貸与 |
以下の福祉用具の貸与ができます。 (1)車いす (補足)要介護1の方は特別な場合を除いて、①~⑥、⑪、⑫は保険給付の対象となりません。 |
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特定福祉用具販売 |
以下の福祉用具の購入費を支給します(年間10万円を上限)。 (1)腰掛け便座 |
住宅改修費支給 |
手すりの取り付けや、段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 (補足)住宅改修を行う際は事前の申請が必要になります。 |
短期入所生活・療養介護 |
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練を行います。 |
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特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
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施設サービス
介護老人福祉施設 |
常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所して、日常生活上の支援や介護を行います。 |
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介護老人保健施設 |
病状が安定している人に対して、在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。 |
介護療養型医療施設 |
長期間の療養が必要な方に対して、療養上の管理・看護・リハビリなどのサービスを行います。 |
地域密着サービス
小規模多機能型居宅介護 |
通所を中心に、訪問や泊まりを組み合わせて利用するサービスを提供します。 |
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話などを行います。 |
認知症対応型共同生活介護 |
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活を行います。 |
(補足)その他にも様々な地域密着型サービスが予定されています。
(補足)地域密着型サービスは原則として他市町村のサービスは利用できません。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-2760
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