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ライフイベント

介護保険料について

更新日令和3年7月1日木曜日

コンテンツID010521

介護保険料は介護保険を運営していく大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を社会全体で支えあう制度ですので、介護サービスの利用の有無にかかわらず40歳以上の方は介護保険料を納めていただくことになります。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

保険料の決め方

  • 保険料算出の詳細については、加入している医療保険担当者にお問い合わせください。

保険料の納め方

  • 国民健康保険や会社の健康保険など、加入している医療保険に介護保険分を上乗せして、医療保険と一括して納めます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料の決め方

  • 保険料は介護サービスにかかる費用などから算出される基準額をもとに、所得に応じて9段階に設定されます。
  • なごみ診療所や介護老人保健施設、グループホーム、小規模多機能ホーム等の開設により、充実した介護サービスが提供できるようになりました。一方、これらのサービスを利用される方の増加等により保険給付費の増加が予想されることから、3年に1回行う保険料の見直しにより、保険料を次のとおり決定しています。(次回改定は令和 6(2024)年度です。)
    なお、保険料の急激な上昇を抑えるため、準備基金からの繰り入れを行い保険料を設定しています。

介護保険料(令和3~5年度)

介護保険料一覧

保険料段階

対象者

負担割合

月額保険料

年額保険料

第1段階

生活保護受給者

基準額

×0.3

1,860円

22,320円

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円以下の方 

第2段階

世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方

基準額

×0.38

2,356円

28,272円

第3段階

世帯全員が住民税非課税の方で、課税年金収入額+前年の合計所得金額が120万円を超える方

基準額

×0.7

4,340円

52,080円

第4段階

世帯に住民税を課税されている方がいて、本人は住民税非課税で、課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円以下の方

基準額

×0.9

5,580円

66,960円

第5段階

世帯に住民税を課税されている方がいて、本人は住民税非課税で、課税年金収入額+前年の合計所得金額が80万円を超える方

基準額

×1.0 

6,200円

74,400円

第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額

×1.2

7,440円

89,280円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額

×1.3

8,060円

96,720円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額

×1.5

9,300円

111,600円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

基準額

×1.7

10,540円

126,480円

平成27年度から公費負担による低所得者(第1段階)保険料の軽減を行っており、令和元年10月からの消費税率引上げに合わせて、低所得者(第1段階から第3段階)への介護保険料の更なる負担軽減を行いました。

  • 第1段階に該当する方の年間保険料額は37,200円から22,320円に減額されます。
  • 第2段階に該当する方の年間保険料額は46,872円から28,272円に減額されます。
  • 第3段階に該当する方の年間保険料額は55,800円から52,080円に減額されます。

保険料の納め方

特別徴収(年金からの天引き)

  • 年金が年額18万円以上であれば自動的に特別徴収となります。対象となる年金の種類は(1)老齢・退職年金、(2)障害年金、(3)遺族年金があり、複数の年金を受給している場合は、番号順の年金から優先して徴収されることになります。

普通徴収(納付書による金融機関等への直接納付)

  • 年金が年額18万円未満の場合は普通徴収となります。町が送付する納付書で、期日までに指定金融機関等を通じて納めます。また普通徴収の皆様には、納めに行く手間が省け、納め忘れの心配が無い口座振替をおすすめします。通帳と届出印を持って指定の金融機関でお申込みください。
  • 65歳を迎えたばかりの方や、他の市町村からおおい町に転入された方は、一定期間普通徴収となり年金からの天引きができません。この期間の保険料については、納付書または口座振替で納めてください。   

普通徴収の納期

納期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納付月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

口座振替の場合は納付月の25日が引落日になります。

保険料を納めないでいると

特別な事情もなく保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられますので納め忘れのないようにしましょう。

  • 1年以上滞納 : サービス利用にかかる費用がいったん全額自己負担になります。
  • 1年6か月以上滞納 : 保険給付が一時差し止めとなります。
  • 2年以上滞納 : 利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。(平成30年8月から利用者負担が3割になる方は、4割に引き上げられます。)

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