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福井県の最低賃金改正のお知らせ
更新日令和6年10月5日土曜日
コンテンツID020471
福井県最低賃金
「時間額 984円」
福井県の最低賃金が、令和6年10月5日から改正されています。
福井県内で働く全ての労働者と、その使用者に対して適用されます。
福井県特定最低賃金
次の産業に従事する労働者は、特定最低賃金が適用されます。
百貨店、総合スーパー
「時間額 984円」(令和6年10月5日から適用)
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業
「時間額 984円」(令和6年10月5日から 適用)
繊維機械、金属加工機械製造業
「時間額 984円」(令和6年10月5日から適用)
電気機械器具製造業(略称)
「時間額 984円」(令和6年10月5日から適用)
※詳細については、外部関連ページをご覧になるか、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
・福井労働局 労働基準部 賃金室
電話番号 0776-22-2691
・敦賀労働基準監督署
電話番号 0770-22-0745
関連情報
- 福井労働局(最低賃金のお知らせ)(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-9030
- ファックス:0770-77-9040
- メールフォーム
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