エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

ライフイベント

福井県の最低賃金改正のお知らせ

更新日令和5年12月24日日曜日

コンテンツID020471

福井県最低賃金

「時間額 931円」

福井県の最低賃金が、令和5年10月1日から改正されています。
福井県内で働く全ての労働者と、その使用者に対して適用されます。

福井県特定最低賃金

次の産業に従事する労働者は、特定最低賃金が適用されます。

百貨店、総合スーパー

「時間額 931円」(令和5年10月1日から適用)

紡績業、化学繊維、織物、染色整理業

「時間額 931円」(令和5年10月1日から 適用)

繊維機械、金属加工機械製造業

「時間額 933円」(令和5年12月24日から適用)

電気機械器具製造業(略称)

「時間額 931円」(令和5年10月1日から適用)

※詳細については、外部関連ページをご覧になるか、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

・福井労働局 労働基準部 賃金室
電話番号 0776-22-2691

・敦賀労働基準監督署
電話番号 0770-22-0745

関連情報

関連資料

PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。

情報発信元

しごと創生室

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。