ライフイベント
福井県最低賃金改正のお知らせ
更新日平成30年9月7日金曜日
コンテンツID013658
福井県最低賃金が、平成30年10月1日から「時間額803円」に改定されます。
福井県内で働く全ての労働者とその使用者に対して適用されます。
※詳細は、別添のチラシをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 福井労働局 労働基準部 賃金室
電話番号 0776-22-2691 - 敦賀労働基準監督署
電話番号 0770-22-0745
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4056
- ファックス:0770-77-1289
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。