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ライフイベント

退職者医療制度

更新日平成27年4月28日火曜日

コンテンツID010538

退職された方は申請しましょう。

医療費の自己負担額は、一般の国保加入者と同じ3割ですが、給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は会社等の健康保険からの交付金でまかなわれています。正しい適用がなされないと国保が負担する医療費は増大し保険税の余分な増加につながりますので、必ず加入して届け出をしてください。

退職者医療制度

会社などを退職した65歳までの人とその家族(被扶養者)は、退職者医療制度によって診療を受けます。厚生年金や共済年金などを受けている人は、年金証明を受け取って14日以内に国保の窓口まで届け出ます。以下の条件に当てはまる方が対象となります。
ただし、平成27年4月1日以降に国保に加入された方は、この制度の対象外となります。

(1)国民健康保険に加入している
(2)厚生年金や共済年金などの老齢(退職)年金を受けていて、加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある
(3)(1)、(2)に当てはまる方で扶養家族(配偶者、および本人と同一世帯で、主として本人の収入によって生計を維持されている3親等以内の親族)

制度の対象となる日

年金を受給する資格が発生した日から適用対象となります

被保険者証が変わります

「国民健康保険退職被保険者証」に変わり、現在お持ちの被保険者証は使えなくなります

窓口で支払う自己負担金(国民健康保険と同じ)

(1)小学生未満 2割
(2)小学生以上70未満 3割
(3)70歳以上(一定以上所得者)3割
(4)70歳以上((3)以外) 1割 (平成19年4月2日以降生まれの人2割)

退職者医療制度を受けている方の医療費は、保険税と健康保険などが出し合う拠出金でまかなわれることになります。
退職者医療制度の適用を受けることによって、国民健康保険で負担していた分の医療費が少なくなり、運営の安定につながります。

情報発信元

すこやか健康課

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