母子家庭等医療費の助成について
更新日平成24年2月13日月曜日
コンテンツID010496
母子家庭等医療費助成は、母子家庭、寡婦の医療費を助成する制度です。
(補足)健康保険適用外の費用は対象外(自己負担)です
初診時特定療養費、予防接種、健康診断、薬の容器代、証明書料、おむつ代、部屋代等は健康保険適用外のため、自己負担になります
1 対象者
- 夫と死別又は夫と離婚したのち婚姻していない母子家庭で子が20歳の誕生日を迎える月末までの母と子
- 一人暮らしの寡婦(かつて母子家庭の母であった人)
2 助成内容
医療機関等で支払った保険適用分の医療費や食事療養費等の自己負担分
(補足)外来・入院問わず
3 助成方法
●高校3年生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日)以上の子と母及び寡婦
一旦、医療機関や調剤薬局等で自己負担分を支払った後に、町が母又は寡婦本人の指定口座へ振込する。
●高校3年生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日)までの子
県内の窓口無料に対応した医療機関においては、受給者証を提示し、窓口での負担なし。(現物給付)
県内の窓口無料に対応していない医療機関や、県外の医療機関においては、領収書を添付して申請し、母又は寡婦が指定口座へ振込する。
4 申請方法
役場窓口にて、母子家庭等医療費受給資格登録申請書を提出していただきます。
次のものをご持参ください。
- 健康保険証
- 印鑑
- 通帳
(補足)資格が登録されると、郵送にて受給者証を送付いたします。
5 医療費の申請
県内の医療機関にかかる場合は、健康保険証に添えて受給者証を提示してください。
又、県外の医療機関(高校生3年生相当年齢までの子については、県内の窓口無料に対応していない医療機関も含む)にかかられる場合は、領収証を添えて町に交付申請をしてください。
6 その他の申請等
次のことがありましたら、すぐに申し出てください。
- 受給者証を破損、汚損、亡失した場合
- 転出、結婚、死亡等により受給資格を失った場合
- 加入している保険又は、受給者証記載事項に変更があった場合
- 医療費の助成金振込先口座を変更したい場合
各届出に必要な申請書
- 母子家庭等医療費交付申請書様式
- 母子家庭等医療費受給資格登録申請書様式
- 母子家庭等医療費受給資格内容変更届様式
- 母子家庭等医療費受給資格証再交付申請書様式
- 母子家庭等医療費受給資格喪失届様式
- 医療費返還口座振込先登録変更申請書様式
関連資料
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4053
- ファックス:0770-77-1289
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