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事業者向け

工場立地法の届出について

更新日令和4年6月1日水曜日

コンテンツID022403

 一定規模以上の工場を新設する場合や既存の施設等を変更する際には、工場立地法に基づき、町へ事前の届出が必要です。

 工場立地法の概要や最新情報等(FAQ集あり)は、下記リンクからご覧ください。

  ※「工場立地法」(経済産業省ホームページ・外部リンク)

     https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou

届出について

届出の対象工場(特定工場)

(1)業種   製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

          ※ 日本標準産業分類によります。

          ※ 植物工場などは上記業種にあたらないため届出不要

(2)規模   敷地面積 9,000㎡以上、または、建築面積 3,000㎡以上

届出の種類

(1)新設

  ・工場の新設

  ・面積や用途変更により新たな特定工場となるとき

(2)変更

  ・既存工場が昭和49年以降、最初に行う変更

  ・敷地、生産施設、緑地、環境施設面積の変更

(3)その他

  ・名称、住所の変更

  ・地位の承継

  ・特定工場の廃止

届出が不要な場合(軽微な変更)

  ・生産施設の撤去

  ・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫など)の新増設

  ・生産施設の移設、(増加面積が)30㎡未満の修繕

  ・緑地、環境施設の移設、増設

  ・10㎡以下の緑地の削減

  ・代表者の交代による氏名の変更

届出の様式

(1)新設・変更

  ・特定工場新設(変更)届出書 【様式第1】※

    ※ 短縮申請の場合は【様式B】

 <以下、上記の添付書類>

  ・特定工場における生産施設の面積 【別紙1】

  ・特定工場にける緑地及び環境施設の面積及び配置 【別紙2】

  ・工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 【別紙3】※

    ※ 産業団地に立地する場合のみ、配置図とともに必要

  ・事業概要説明書 【様式例第1】

  ・生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 【様式例第2】

  ・特定工場利用状況説明書 【様式例第3】

  ・特定工場新設等のための工事の日程 【様式例第4】

(2)その他

  ・氏名(名称、住所)変更届出書 【様式第3】

  ・特定工場承継届出書 【様式第4】

※ 各様式のダウンロードは経済産業省のホームページ(リンクは上記)から可能です。

※ その他、町の任意様式が必要となる場合は、お問い合わせください。   

届出の期限・提出先

(1)提出期限  着工日の90日前まで

           ※ ただし、短縮申請により、30日前までに短縮ができます。

(2)提出先   おおい町しごと創生室

土地の利用制限について(工場立地に関する準則)

(1)生産施設 (製造工程、発電工程、熱発生工程を形成する機械または装置が設置される建築物)

      敷地面積に対して30%~65%以下(業種によって異なる)

(2)緑地 (樹木が生育する土地、建築物の屋上緑化施設、低木や芝などの被植物で被われている土地)

     敷地面積に対して20%以上

(3)環境施設 (緑地のほか噴水、池などの修景施設、運動施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設 ほか)

     敷地面積に対して25%以上(緑地を含む)

     うち、敷地の周辺部に15%以上配置すること

※ 産業団地へ立地する場合、(2)および(3)については特例措置がございます。

関連情報

情報発信元

しごと創生室

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