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事業者向け

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日令和5年7月18日火曜日

コンテンツID023627

 おおい町では、平成30年8月23日付けで策定していた生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を改正し、新たな基本計画を策定しました。
 これにより、中小企業者等が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本町の認定を受けることができます。

 新たな導入促進基本計画(おおい町作成)

 今回、税制や根拠法令の改正に伴い、おおい町においても新たな導入促進基本計画を策定し、令和5年7月18日に国の同意を得ました。

【おおい町】導入促進基本計画の協議書、計画<新規>(PDF形式 172キロバイト)

様式変更

 令和5年度から申請様式が変更になりました。それに伴い、添付書類も変更となっておりますので、ご留意ください。

 (以前の申請様式は、使用できません。)

先端設備等導入計画の概要

●先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法で定められています。

●この計画は、設備を設置する事業所がある市町が定める導入促進基本計画について、国から同意を受けている場合に、その市町の認定を受けることができます。

●認定を受けた場合、固定資産税の特例、国の補助事業の優先採択、金融支援等の支援を受けることができます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

※支援を受けるためには、「先端設備等導入促進計画」の認定後に、設備を取得してください。

 (設備取得後の認定は受けられませんので、ご注意ください。)

先端設備等導入計画(中小企業、小規模事業者作成)

対象者

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に定められ下記のとおりです。

業種分類 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

※固定資産税の特別措置の対象となる中小企業者の定義とは異なりますので、ご注意ください。

申請について

中小企業等が先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ

 計画の認定申請にあたって、先端設備等導入計画の目標が達成されることが見込まれることについて、経営革新等支援機関(おおい町商工会、金融機関)による事前確認を受けてください。
その後、下記の書類をおおい町商工観光課に提出してください。ご提出後、町で審査し、「導入促進基本計画」に適合する場合には、認定書を発行します。

申請書類

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書 
(3) 投資計画に関する確認依頼書 

(4) 別紙(基準への適合状況)
(5) 投資計画に関する確認書

(6) 設備投資の内容(別紙)

(7) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

変更申請書類

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 

(3)投資計画に関する確認書

その他変更申請に必要な書類

提出先およびお問い合わせ先

 申請書および必要な添付書類の提出は1部です。(提出される前に写しをおとりください。)

 役場商工観光課窓口およびSEESEAPARK事務所内の商工観光課へ直接提出してください。

   電話:0770-59-1175(SEESEAPARK事務所内:商工観光課)

      0770-77-4056(役場:商工観光課)

【下記フォームより申請様式をダウンロードしてください。】

「先端設備等導入制度の支援ページ」はこちら(中小企業庁)(外部リンク)

 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

関連情報

情報発信元

商工観光課

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