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事業者向け

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日平成30年9月27日木曜日

コンテンツID018136

本町では、町内中小企業等の設備投資を支援するため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月23日付で国の同意を得ました。
これにより、中小企業者等が、計画期間内(平成30年8月23日から3年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「導入促進基本計画」に適合する場合には、本町の認定を受けることができます。

※根拠法令の改正に伴い、計画を一部変更しました。

変更内容

R3.6.16

先端設備等導入計画の根拠法令が「生産性特別措置法」から「中小企業等経営強化法」移管され、申請様式が変更されました。(新様式で申請を行ってください)

R3.6.28

根拠法令の改正に伴い、おおい町において導入促進基本計画を変更しました。

【変更点】

● 1.先端設備等の導入の促進の目標(3)労働生産性に関する目標

  「導入促進指針」を「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に変更

● 2.先端設備等の種類

  「経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項」を「中小企業等経営強化法施行規則    
  第7条第1項」に変更

● 4.計画期間(1)導入促進基本計画の計画期間

  「3年間」を「5年間」に変更

● 5.先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

  「5 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項」に変更

導入促進基本計画について

計画期間

 平成30年8月23日から3年間
※計画内容は、下記の添付ファイル「おおい町導入促進基本計画」をご覧ください。

※変更計画内容も、下記に添付しておりますのでご覧ください。

制度概要

町の認定を受けた中小企業等は、一定の要件を満たした先端設備の導入を行った場合、固定資産税の課税標準が特例割合として3年間ゼロになるとともに、国からのものづくり補助金等の優先採択を受けることも可能となります。
(一定の要件を満たす対象設備に係る固定資産税(償却資産)の特例率をゼロとするため、おおい町町税条例等の一部を改正する条例が、平成30年9月20日付で公布されました。)

※制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。(手引き)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(新しいウィンドウで開きます。)

※生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長が決定しました。(令和2年5月更新)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html(新しいウィンドウで開きます。)

中小企業等が先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ

中小企業等からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を、平成30年9月20日(木)から開始します。
計画の認定申請にあたって、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、経営革新等支援機関(おおい町商工会、金融機関)による事前確認を受けてください。
その後、下記の書類をおおい町商工観光振興課に提出してください。ご提出後、町で審査し、「導入促進基本計画」に適合する場合には、認定書を発行します。

申請書類

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(別添様式)
(2) 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)(別添様式)
 【認定経営革新等支援機関一覧】
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm(新しいウィンドウで開きます。)
(3) 納税証明書

※固定資産税の特例措置を受けるためには、次の追加資料が必要となります。

(4) 先端設備等に係る誓約書(別添様式)
(5) 工業会証明書(写し)
 【参考:中小企業庁ホームページ】(申請書様式)
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html(新しいウィンドウで開きます。)

※なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、(4)誓約書、(5)工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能です。
※設備導入は、計画認定後でなければなりません。町の計画認定を受ける前に導入された設備は対象となりませんので、ご注意ください。

情報発信元

商工観光課

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