「生産性向上特別措置法案」に係る本町の中小企業の設備投資への支援について
更新日平成30年5月11日金曜日
コンテンツID017908
「生産性向上特別措置法案」について
現在、通常国会に提出されている「生産性向上特別措置法案」は、中小企業の生産性向上に
向けた設備投資を後押しするものです。
この法律では、
・先端設備の導入促進に係る国の導入促進指針の作成
・市町村の導入促進基本計画の作成
・同計画に基づく中小企業者による先端設備等導入計画の作成
などについて規定し、中小企業者の生産性向上に資する設備投資の促進を図ることとしています。
受けられる優遇制度
償却資産に係る固定資産税の特例措置
市町村が認定した事業者の先端設備等導入計画に基づき、事業者が労働生産性の向上に資する
新たな設備投資を導入した場合、新たに取得した償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロ以上
2分の1以下(※特例率は市町村により異なります)にするというもの。
対象補助事業の優先採択
特例率ゼロで固定資産税の特例措置を講じる市町村において、事業者が市町村から先端設備等
導入計画の認定を受けた場合、以下の補助金等の優先採択を受けられます。
補助事業名 | 概要 |
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 (ものづくり・サービス補助金) |
中小企業が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援 |
小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金) |
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援 |
戦略的基盤技術高度化支援事業 (サポイン補助金) |
中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援 |
サービス等生産性向上IT導入支援事業 (IT補助金) |
中小企業等の生産性向上のための、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービス等)の導入を支援 |
おおい町の方針
おおい町は、この「生産性向上特別措置法案」に基づく「償却資産に係る固定資産税
の特例措置」の特例率を「ゼロ」とすることにより税制と各補助金の両面で中小企業
を支援する取組を関係機関と連携する方針で、検討を進めております。
【今後のスケジュール】(※変更の可能性もあります。)
5~6月 「生産性向上特別措置法(仮称)」の公布・施行
6月以降 固定資産税の特例率を定める町税条例の一部改正を提案
町が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得る
関連情報
- 中小企業庁HP「生産性向上特別措置法案による支援」(新しいウィンドウで開きます。)
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4056
- ファックス:0770-77-1289
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