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事業者向け

セーフティネット保証制度について

更新日令和2年4月30日木曜日

コンテンツID012833

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)のセーフティネット各号および危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の詳細については、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

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https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm(新しいウィンドウで開きます。)

※令和2年3月、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるよう認定基準が緩和されています。

※令和2年4月の各要領の改正により認定書の有効期限は、下記のとおり延長されています。
令和2年1月29日から令和2年7月31日までに認定を取得した中小企業者については、その認定の終期は令和2年8月31日までとなります。

※セーフティネット5号について、対象となる業種は中小企業庁ホームページに掲載されています。

※令和2年12月、「直近1か月」の要件が緩和されました。

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援施策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等として比較するなど、運用が緩和されました。

※売上高等の前年同期比較について、新型コロナウイルス感染症の発生から1年以上経過している場合について

セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とします。
ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとします。なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

下記に各様式を掲載していますので、ご確認ください。

■認定申請時に必要な書類

・認定申請書(捨印の押印お願いします。) 2部(1部は、おおい町控えとなります。)

 (※減少率は、小数点第2位以下を切り捨て表記することとします。)

・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)(コピー可) 1部

 (個人の場合は、確定申告書の写し、開業届・許認可証などの写し)

・各月の売上高等がわかる書類(売上台帳など) 1部

・業種指定がある場合は、指定業種に属する事業を営んでいることがわかる書類の写し 1部

・許認可の必要な業種の場合は、その許認可証の写し 1部

※指定期間について

セーフティネット保証4号・5号:指定期間内に認定申請を行ってください。

危機関連保証:認定書の有効期間は、認定書に記載された日と指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

情報発信元

商工観光課

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