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事業者向け

セーフティネット保証1号に係る申請等手続きについて

更新日平成27年3月25日水曜日

コンテンツID013383

中小企業信用保険法第2条第5項第1号認定概要

  • 連鎖倒産防止 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

事業者要件

  1. 申請時に再生手続開始申立等事業者である事業者に対し、50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
  2. 申請者が、当該申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。

(補足)再生手続き開始申立等事業者リスト(平成27年2月6日現在)(新しいウインドウで開きます)

その他

必要書類

認定申請書 各2部(下記にてダウンロードしてください)
登記事項証明書の写し(個人事業主の場合は、事業所所在地が確認できる書類。許認可証、確定申告書の写しなど) 1部

(注意)資料が整わない場合は直近の決算の期間でも結構です。また、取引期間が6か月に満たない場合は1か月以上の期間としても結構です。

1.に該当する場合

当該再生手続開始申立等事業者に対する売掛金を確認できる資料(裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿、不渡り手形の写し等)

2.に該当する場合

当該再生手続開始申立等事業者に対する取引依存度が確認できる資料
倒産事由発生直近(直近とは原則として前月)6か月以上の期間の倒産業者との取引額がわかる資料および他の業者も含めて全取引額がわかる資料(原則として決算書類)。
なお、この資料により取引額が確認できない場合は、月別残高試算表もしくは得意先別売上帳簿の写し。

注意事項

認定の対象となる事業者は、再生手続開始申立等事業者と直接取引を有する一次的な関連中小企業者に限ります。再生手続開始申立等事業者が振り出した約束手形を裏書で入手したような二次、三次的な関連中小企業者は対象になりません。

関連情報

情報発信元

商工観光課

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