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事業者向け

指定給水装置工事事業者 変更届出等のご案内

更新日平成19年4月2日月曜日

コンテンツID010628

指定事項の変更があった場合には届出が必要です。

おおい町指定給水装置工事事業者の方は、次のような異動があった場合には届出が必要ですので、忘れずに提出して下さい。

名称及び所在地等の指定事項に変更があったときは、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」(様式第4号)を提出して下さい。

添付書類

  1. 氏名または名称、住所、代表者(法人)の変更。
    (1) 定款および登記簿謄本(法人)
    (2) 住民票または外国人登録済証明書(個人)
    (3) 誓約書(様式第2号)
  2. 法人の役員氏名の変更。
    (1) 登記簿謄本
    (2) 誓約書(様式第2号)
  3. 主任技術者の氏名、免状の交付番号の変更。
    (1) 給水装置工事主任技術者免状の写し

廃業や合併による消滅等があっつたときは、「指定給水装置工事事業廃止・休止・再開 届出書」(様式第5号)を提出して下さい。

添付書類

廃止の場合は「おおい町指定給水装置工事事業者証」を返納して下さい。

給水装置工事主任技術者を新たに選任または解任する場合には、「給水装置工事主任技術者 選任・解任 届出書」(様式第6号)を提出して下さい。なお、給水装置工事主任技術者を欠いた状態は「指定の取り消し」要件に該当しますので、注意して下さい

情報発信元

上下水道課

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