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事業者向け

令和7年産水稲共済損害評価にかかる被害申告について

更新日令和7年7月25日金曜日

コンテンツID025153

令和7年産水稲共済の被害申告についてお知らせします。
■被害申告の方法
 被害申告野帳(被害申告用紙)に必要事項を記入し、被害申告圃場に立札の設置もお願いします。
 ※被害申告野帳(被害申告用紙)および立札は、おおい町農林水産課にもあります。
■被害申告の時期
 収穫の1~2週間前を目安にお願いします。
■対象となる共済事故
 気象上の災害(風水害・干害)
 鳥獣害(イノシシ・シカ・鳥など)
 病虫害、火災等
■注意事項
 減収が見込まれる圃場はすべて被害申告をお願いします。
 被害申告が無いと共済金の対象になりませんので、必ず被害申告してください。
 収穫後の被害申告は、損害評価ができないことから、必ず刈り取り前に行ってください。

 被害申告の受付は、NOSAI福井若狭支所のほか、おおい町農林水産課でも実施しています。
 ご不明点等ありましたら、下記までお問い合わせください。

 NOSAI福井 若狭支所 0770-56-5300
 おおい町 農林水産課 0770-77-4055

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情報発信元

農林水産課

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