耕作放棄地を再生・利用する取り組みへの支援について
更新日平成29年10月5日木曜日
コンテンツID017225
荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、集落営農組織等が行う再生作業や必要な整備等への取組を支援します。
耕作放棄地再生利用緊急対策事業(国庫事業)
(1)対象者
農業者、集落営農組織、農業参入法人等
(2)事業要件
・使用貸借、所有権移転、農作業受託等により、土地所有者に代わり耕作する者が確保され、再生利用活動の取組活動の取組初年度から5年間以上の耕作が見込まれること
・対象農地は、荒廃農地調査等により、耕作放棄地として判断された農地で、農振農用地区域内であること
・再生作業に一定以上の経費(障害物除去、深耕、整地等の作業費が10万円以上)を必要とすること、ほか
(3)支援内容
・再生作業(雑草、礫の除去等)
10アールあたり50,000円(重機等が必要な特殊作業の場合、事業費の2分の1以内の補助)
・施設等補完整備(暗渠敷設、畦畔除去、法面保護、廃棄物処理等)
事業費の2分の1以内の補助
(4)実施期間
・平成21年度から平成30年度までの10年間となります。
(注意)
最終年度の平成30年度でこの事業の取り組みをお考えの方は、平成29年10月末までにご相談ください。
おおい町耕作放棄地再生利用対策事業(町単独事業)
本町では、上記の国庫事業を受ける者に対して、国の交付金に加えて、再生作業及び施設等補完整備に係る経費を補助します。
(1)対象者および事業要件
上記の国庫事業と同じです。
(2)支援内容
・再生作業(雑草や礫の除去等)
事業費から国の交付金を控除した額(重機等が必要な特殊作業の場合、事業費の2分の1以内の補助)
・施設等補完整備(暗渠敷設、畦畔除去、法面保護、廃棄物処理等)
事業費の2分の1以内の補助
(3)実施期間
国庫事業が終了するまでとなります。
(注意)
最終年度の平成30年度でこの事業の取り組みをお考えの方は、平成29年10月末までにご相談ください。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4055
- ファックス:0770-77-1289
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