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事業者向け

農地の相続の届出について

更新日平成26年5月2日金曜日

コンテンツID012913

相続等により農地等の権利を取得された場合は農業委員会への届出が必要です。

相続等により農地等の権利を取得された場合は、農地法第3条の3の規定により、農業委員会の届出が必要ですので、添付ファイルの様式により届け出てください。

情報発信元

農林水産課

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