事業者向け
農地の相続等の届出のお願い
更新日平成23年8月8日月曜日
コンテンツID012344
農地を相続した時は、農業委員会に届け度をお願いします。
農地法の改正によって、相続等により農地の権利取得をされたときは、農業委員会に届出が必要となりました。
届出用紙は農業委員会事務局(役場・農林水産課内)にありますので、ご提出をお願いします。
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4055
- ファックス:0770-77-1289
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