エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

事業者向け

農地の売買、贈与、貸借等の許可について

更新日平成23年8月8日月曜日

コンテンツID012342

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について

農地の売買、贈与、貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要であり、この許可を受けないで行った行為は無効となりますので、これらの行為を行うときは事前に農業委員会に申請し許可を受けてください。
許可の基準や許可事務の流れは次の資料をご覧になり、農業委員会事務局(役場・農林水産課内)にご相談ください。

情報発信元

農林水産課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。

その他具体的なご要望、ご感想、改善点などがございましたらお問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。